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持続化給付金の条件とは?
- 持続化給付金は、個人事業主向けの支援策です。
- 複数事業を営んでいる場合でも、一方の事業が減少していれば申請可能です。
- 給付金の対象となるためには、一定の条件を満たす必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
持続化給付金の収入の基準とするものは、確定申告の収入欄です。通常、複数の事業収入があれば合算して確定申告するはずです。 ですから、その人の事業収入欄に記入されている金額は「A事業+B事業」の総収入になっているはずです。 その総収入に対して今年の同月比で50%以下になっていれば対象です。 つまり、A事業が全収入のうちの3割程度で、B事業が全収入のうちの7割を占めていて、B収入の今年の収入がほぼゼロになってしまえば今年の売上は対前年比で半分以下になるので、給付の対象となります。 なお、そこまで収入の落ち込みが現実にはひどくなくても、本来受け取れるはずのお金をあえて来月に回したりみたいな工作をすれば、今年のある月の収入がガタ落ちにすることはできます。 質問者さんの示している前提条件は、あくまで思考実験というか仮定のケースで、実際のケースではないのですよね? 実際のケースでは、実はたいした影響を受けていなくても数字をやりくりして税金アジャースにしている人は現実として存在してます。ちょうど新型コロナウイルスの影響が出た時期と確定申告の時期がかぶっていたので、中には慌てて去年の売上を嵩増しして(現実の売上よりあえて大きくして)確定申告した人もいたようです。「売上を過少に申告した」のは追徴課税の対象になりますが、「売上を過大に申告した」のは税務署的に何の違反になるのでしょうね・笑? ちなみに、私自身のことではありません。
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- airwave2200
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あるひとが二つの異なる事業を営んでいても事業主の収益の事ですからA事業・B事業の合計で判断します。 前年比でひと月の間に50%以上の減収があれば最大で100万円の持続化給付金の申請対象ですがA事業の収入が前年比同等でB事業の収入が50%未満で各事業の比率が同等の場合ならNo.1さんの言われる通りに前年比0.75の収益があるので給付金の対象にはなりません。 ですが、ある月だけが合算で50%未満となる場合には給付対象です。 質問にあるA事業に収益のない月が毎年同じ月にある場合で、B事業だけの収益しか無い月がある場合にその月の収益が50%未満なら給付対象です。 他には、一年の収益がある特定の時期に集中する事業の場合、その数か月間の前年比較で50%未満なら給付対象になります。
- stss08n
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対象外でしょう。 事業はA+B=が、仮に、2であれば・・・割る2なら1でしょう。 代数的に考えて、それに”日々の生活には”お困りでなければ、論外でしょう。 つまり、1+0.5 /2 0..75でしょう。