持続化給付金の対象月とは?給付金の算定方法とは?
- 持続化給付金について、現時点で2019年と比較すると対前年比で半分以下になるのは1月だけです。しかし、1月の売り上げ減は「コロナの影響」とは考えていません。
- 今回の給付金の算定は、(1)「コロナの影響等で売上が対前年比で半分以下になった月」をベースに計算するのでしょうか。それとも、(2)「コロナの影響等をうけた事業者が、1月から12月の間に売上が、対前年比で半分以下になった月」があれば計算して良いと考えるのでしょうか。 (1)なら、コロナの直接の売上減を救済する制度ですし (2)なら、コロナの影響による経済対策として、影響のあった事業者を少しでも多く救済するの単なる算術の問題と考えられます。
- 政府系の給付金・助成金に詳しい方、考え方の御指南をお願いいたします。
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持続化給付金の対象月
持続化給付金について、現時点で2019年と比較すると対前年比で半分以下になるのは1月だけです。 しかし、1月の売り上げ減は「コロナの影響」とは考えていません。 今回の給付金の算定は、 (1)「コロナの影響等で売上が対前年比で半分以下になった月」をベースに計算するのでしょうか。それとも、 (2)「コロナの影響等をうけた事業者が、1月から12月の間に売上が、対前年比で半分以下になった月」があれば計算して良いと考えるのでしょうか。 (1)なら、コロナの直接の売上減を救済する制度 ですし (2)なら、コロナの影響による経済対策として、影響のあった事業者を少しでも多く救済するの単なる算術の問題 と考えられます。 なるべく早く申請したいが「1月を対象月として」計算・申請して、あとで「返せ」といわれるのは怖いし・・・・ 今後、対前年比で半分以下になる月が必ずあるとは確証がありません。 政府系の給付金・助成金に詳しい方、考え方の御指南をお願いいたします。
- tamiemon96
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質問者が選んだベストアンサー
>「コロナの影響等をうけた事業者が、1月から12月の間に売上が、対前年比で半分以下になった月」があれば計算して良いと考えるのでしょうか。 そういうことです。その給付金をもらうために、本来今月に受け取るべきお金を来月に回したりとかして帳尻合わせをする涙ぐましい努力をしている事業主や社長もいます。 もう確定申告が終わったから書いてもいいのかな。中には去年の売上をあえて「過剰」に申告した人もいたみたいですよ。なかなか上手いことを考えますね。経費を水増ししたり売上を過少に申告したらそれは処罰対象になりますが、売上が水増しされる割には課税対象が多くなるだけなので現実的に処罰できないってワケです。 まあこれはいうなれば「節税」と同じことですな。国が認めている制度なのだから節税するのは賢いことだと考える人もいれば、節税なんて脱税を都合よく言い換えただけじゃないかという人もいます。 立ち消えになった30万円給付金がそうでしたが、アレコレと条件を付けると手続きが煩雑になって給付まで時間がかかるじゃないですか。とにかく既にもうすごく困っている人が大勢いるので、スピードを最優先するとそういうことが起きる部分はあります。 あとは質問者さんのお考え次第です。この制度は一律10万円と違って麻生大臣がいうところの「手を挙げた人にだけ」与えられるものです。あくまで「権利」なので、行使しない自由もあります。 質問者さんには「権利」はあります。あとはそれを使うか使わないかだけで、どちらを選んでもいいのです。対象となるのは、今年の12月までです。
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お礼
ありがとうございます。 私の考えと同じで、安心しました。 ただ、状況的にもっと直接要因の方々が多いことは、誰もがご承知のとおりです。 自粛期間が延びたこともありますので、もう少しだけ様子を見てみることにいたします。