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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金 免除)

国民年金の免除申請について

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

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回答No.6

国民年金法第八十八条に規定されています。 以下のとおりです。 第八十八条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。 2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。 ここで注目すべきなのは、3です(第八十八条第3項)。 世帯主うんぬんではなく、配偶者としての連帯責任があるのです。ここが盲点。 つまり、別居(世帯分離)していようが、婚姻関係があるかぎりは配偶者。 ご主人から見て、あなたは「配偶者の一方」です。 逆に、あなたから見て、ご主人は「配偶者の一方」です。 要するに、互いに配偶者ですから、保険料の連帯納付義務がある‥‥。 そのために、保険料の免除に関して考えるときには、お互いの収入を見る‥‥。 それだけのことです。 基本的に、本人・世帯主・配偶者それぞれの収入(厳密には「所得」)を見て、そのうちの、最も額が多い人が所定の基準を満たすか否かで、多段階免除の区分(全額免除、4分の3免除[4分の1納付]、半額免除[半額納付]、4分の1免除[4分の3納付])が決まることになっています。 社会人の息子さんの収入(所得)は、上記の決定には全く関与しません。 あくまでも、本人・世帯主・配偶者‥‥で見ます。 本人・世帯主とはあなたのこと。配偶者とはご主人のことです。 婚姻関係があるかぎり、こうなります。割り切つていただくしかありません。 別居うんぬんにこだわり過ぎて、判断を誤っているか、理解を誤認してしまっていると思われます。 また、婚姻関係がなくとも(離婚後を含む)、事実婚といって「生活費を相互に融通し合う関係」があるときには、生計同一の判断基準という国の通達により、上記と同様に取り扱われます。 このあたりも注意が必要です。  

himiko0415
質問者

お礼

ありがとうございます。 すごくよく、分かりました。

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