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パチンコ店の辞めたアルバイトの休業補償

パチンコ店でアルバイトをしていた者です。 勤めていたパチンコ店を4月いっぱいで退職しました。 店の休業は4月半ばから5月半ばまででした。 給料の締め日は15日で、その月の25日に前月の16日からの1ヶ月分が支払われるといった形でした。 今現在在籍している従業員には5月25日の給料が満額支給されるようなのですが、私には1円も入らないそうです。 休業中に補償について店に問い合わせたら国に申請しているから国次第といった答えでした。 休業期間の半分は在籍していて貰えないのは仕方ない事なのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたらご返答お待ちしております。よろしくお願いします。

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回答No.3

給与の締め日と休業期間との関係、そして、あなたの退職日を考えると、もしかしたら「在籍している状態ではあるけれども、所定労働日とはしていない」のではないかと思います。 4月末に退職します、といったことを休業前から既に伝えていた、ということはないですか? 所定労働日としていない、つまりは労働の義務が生じない、といった取り扱いがなされていたとしたならば、在籍中の休業期間は、そもそも最初から給与支払の対象とはならないので、当然、休業手当(「休業補償」と言ってしまうと労災法によるもの[労災による休業を補償するもの]になってしまいます。休業手当は労基法によるものなので全くの別物です。)も出ません。 5月25日に支払われる給与は、4月16日から5月15日の労働に対するものです(5月15日締め)。 このとき、会社都合による休業がこの期間にちょうど行なわれたとすると、その労働の義務が生じていたかぎりは、直近3か月間の平均賃金の6割以上の額を、事業主が休業手当として支払わなければならないことになっていて、この例の場合で言えば、5月25日支払分の給与として支払われます(実際の支払日が後になってしまったとしても‥‥です。)。 つまりは、4月16日以降の労働の義務が生じていたのかどうか、というところがポイントだと思います。 5月現在でも在籍している社員には休業手当が支払われるようですから、労働の義務の有無が関係している、ということは、強く示唆されるような気がします。 休業手当はあくまでも事業主の資力で支給するものなので、休業によって会社の資力が不足すると、社員に対して支払うことができなくなってしまいます。 そこで、支払のための元手として、国は今回、特例的に、雇用調整助成金を補助することになっています。国次第うんぬん、というのはこういうことです。 いずれにしても、4月16日以降の労働の義務が生じていたかどうか、例えば、4月16日以降4月末までのシフトが「休業決定期間の周知がなされた日よりも前」に決定済であったかどうかを、特に確認する必要があると思います。 そうであれば「労働の義務が明らかに生じていたので、休業手当の支払を受けることができないのはおかしいのでは?」と主張することもでき得るからです。 逆に、「休業決定期間の周知がなされた日よりも前」にシフト(労働の義務が生じる日)が決まっておらず、そのまま4月16日以降休業して4月末退職に至ることとなった、という場合には、休業手当の支払がゼロであっても問題なし、ということになってしまいます。  

night0426
質問者

お礼

丁寧なご対応感謝します。 4/16日よりもかなり前にシフトは出ていたのでこの点についても踏まえて1度掛け合ってみようかと思います。 他の回答者様も説明不足の点のご指摘やご対応頂きありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

>他の従業員も同じ様に働いてないにもかかわらず、いつもと同じ額(詳しくはわかりませんが恐らく直近の数ヶ月の平均額で算出)の給料が支給されるという点です。 これは単純明快に「契約の形態による差」になります。 アルバイトの場合は基本的に日給、すなわち「働いた日のみ給与が支払われる」ですよね。休日(=働かなかった日)は給与の支払い対象になりません。 それに対して従業員(おそらく質問者様は「正社員」のことを指していると思われますが)は基本的に月給です。すなわち彼らの給与は「休日も込みで一ヶ月分」が支払い対象になります。 すなわち、 ・アルバイト:契約上休日(=非労働日)は給与の支払いは発生しない ・正社員;契約上休日(=非労働日)も給与の支払い対象となる の差ですね。 以上、ご参考まで。

night0426
質問者

補足

今回の私が言っている【従業員】はアルバイトを指しています。説明不足で申し訳ないです。 社員に出ていてバイトにはなんで出ないんだおかしいだろ、というような内容ではないです。あくまで同じ雇用形態のアルバイト同士の待遇の違いについての疑問です。

回答No.1

アルバイトの契約形態にもよりますが、一般的には時給、すなわち「働いた時間分だけ給与が支払われる」という契約かと思われます。 もし質問者様の契約が「バイトのシフトを入れていない日(=働かなかった日)にも何かしらの固定給が支払われる」という契約であれば、その分に関しての補償は出る可能性があります。 ただ、「働いた分のみ支払われる」という時給契約であったとすれば、「働かなかった分」については給与が発生しませんので、補償はありません。 これは「コロナで店休日だった」であっても「自己都合でシフトを入れなかった」のと同じ扱いになりますので、在籍していても支払い対象にはなりません。 なので、休業開始日が締め日より後であれば、その労働分については支払いを請求する権利はありますが、休業開始日が締め日より前であった場合は残念ながら給与は発生していないので、支払いはありませんし、その分の補償もありません。 以上、ご参考まで。

night0426
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 一点どうしても気になるのが、4月16日から5月15日の間は他の従業員も同じ様に働いてないにもかかわらず、いつもと同じ額(詳しくはわかりませんが恐らく直近の数ヶ月の平均額で算出)の給料が支給されるという点です。 補償の仕組みがわからず納得が出来ません。 新型コロナウイルスによる休業の中で何月何日まで在籍している従業員には支給する、というような決まり等あるのでしょうか?

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