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支払い義務があるのでしょうか?

kanarin-yの回答

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  • kanarin-y
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回答No.6

まず,役務の提供を受けたからクーリングオフが出来ないと言うことはありません。 誤解している人があまりにも多いのですが。 特定継続的役務提供ではクーリングオフと中途解約は別の概念ですから,間違いなくクーリングオフをされたんですね。 クーリングオフを有効にしたのであれば、その代金を支払わなくてもいいです。 これは明文の規定で立法的に解決された問題です。 特定商取引法48条6項 役務提供事業者又は販売業者は、第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合には、「既に当該特定継続的役務提供等契約に基づき特定継続的役務提供が行われたときにおいても」、特定継続的役務提供受領者等に対し、当該特定継続的役務提供等契約に係る「特定継続的役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない」。 (「」は回答者による) 中途解約になっているのなら,既に受けた役務の対価は支払わなければなりません。 もう一度消費者センターに相談されるといいでしょう

yamakiti
質問者

お礼

短時間にたくさんのかたにお答えいただきありがとうございます。本人と電話で少し話せたので補足の意味も含めてお礼申し上げます。 クーリングオフの葉書は消費生活センターの指導に従ってエステ会社、クレジット会社に送ったそうです。クレジットA社は審査が不合格だったのでクレジット申込書をB社の書類で出しなおし(書類記入は本人でなくエステ会社が書いています)、B社はなんとか(1週間か2週間くらいかかっています)合格したのだそうです。その間に早くエステを受けたほうがいいよ、とすすめられて受けた(会社側は本人が希望したから、といってるそうです)と言っています。 A社の審査が不合格になるような者にエステの施術を実施するなどやり方が乱暴だと感じられます。あやしげな信販会社とでもしゃにむに契約を成立させ、お金を取ろうというように感じられます。 以上のような経過でしたが、クーリングオフが成立したというのはBクレジット会社だけになるのでしょうか。エステ会社は中途解約の線でいってきてるようです。でもクレジットが成立しなければ、エステは受けられないということは、エステ申し込みの時点で全額クレジットを申し込んでいる以上、エステ側は承知しているはずだと思うのですが・・・。また本人が希望したからとか積極的だったから、などというのは極めて主観的な主張だと思います。 消費生活センターには連絡したそうです。でも予備知識がほしいのでこの補足を読まれた方で再度ご助言いただければと思います。 今回はインターネットのすばらしさを痛感しました。いろいろなご意見を聞かせていただきありがとうございました。

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