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コロナ対策用の殺菌消毒液について
- コロナ対策用の消毒液が多くのメーカーから出ていますが、製品の表示には注意が必要です。
- 表面に大きく70と書かれている商品でも、裏の表示にはアルコール度が明示されていない場合があります。
- 一部の大手メーカーは製品の裏にアルコール度を表示していますが、他のメーカーでは表示違反と言えます。
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まず、新型コロナウイルス は、『菌』じゃないので、殺菌はできません。 ウイルスはあくまでウイルスであって菌じゃないです。 また、ウイルスでも2つの種類があり、殻のついたエンペローブタイプとからのないノンエンペローーブタイプがあります。 アルコールでウイルスを破壊(無効化)できるのは、エンペローブタイプだけで、ノンエンペローブタイプには効果は低いとなります。 今騒がれている新型コロナウイルス はエンペローブタイプなので、やまたまあるこーるでも不活性化できる。というだけの話です。 アルコールタイプはなんでも効果があるということではありません。 また、消毒と考えつ場合、塩化ベンザルコニウム液などは、菌などには効果があるので殺菌剤ともお使われますが、ウイルスには効果はあまりないようです。でも殺菌はできますので殺菌効果はあるわけですから、アルコール濃度が低くても殺菌と書くこともできるわけです あと、最近取り上げられることが多くなってきた、「次亜塩素酸水」(次亜塩素酸ナトリウム水とは、性質的にも大きく変わりますので別物です。)があります。 こちらは、紫外線分解を起こして効果が減っていくのですが、新型コロナウイルス に対しても、破壊し不活性化をすることは解っています。 なので、現実的に、既にアルコールアルコールと騒がなくても良い状況になっている状態だとも言えるわけです。 まぁ、そういうところは消費者が賢くなって商品を選ぶというのが必要なところだと思いますけどね。 ちなみに、ノロウイルスは、アルコールがほとんど効きませんが、次亜塩素酸水はかなり効果があることがわかっています。もちろん、新型コロナにも。 私の場合は、成分見て、こっちでもいいじゃないと、売れ残っている方を買ってこれるので、アルコールアルコールと大騒ぎせずに、安くて役に立つものを買ってこれていますけどね。
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- nagata2017
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今は どさくさ紛れに 便乗商品があふれていますから きちんと見極めないとお金を捨てることになったり 効果のないものをつかんだりしてしまいますね。店頭のPOPに書かれているのは その店で書いたものですから 商品やメーカーとは関係ないことが書かれていることもあります。 商品の成分表などを確かめることが大切です。 不当表示は法律違反です。管轄は公正取引委員会です。
- bardfish
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違反かどうか走りませんが、消毒用アルコールのアルコール濃度というのはほぼ決まっています。ある意味常識ですね。 アルコールというのは濃度が高すぎると殺菌効果は期待できなくなります。 ですから「消毒用」と書かれていることでアルコール濃度は確定することになります。 ですが、アルコールだけが予防ではありませんよ? 界面活性剤(わかりやすく言えば石鹸)で手や顔を洗うだけでもアルコール並みの予防にはなります。 界面活性剤による手洗いは殺菌効果を期待するものではなく、表皮についた汚れや菌を「洗い落とす」ことにあります。皮脂も洗い落とすことができるので汚れや菌が付着して落としにくくなることも防いでくれる効果も期待できます。皮脂を落とすという点ではアルコールでも同じ。自動車の戦車をこだわりを持って自分でやっている人にとってはある意味常識です。コーティングする前などはシャンプー洗車をしたりシリコンオフやアルコール含有のケミカルを使用して汚れを徹底的に洗い落としますからね。 ということで、殺菌にこだわりすぎていると本質を見落として逆に感染リスクを高めてしまいます。 一説によると、シャワーで体を洗う(お湯の流水)だけで表皮に付着した菌の6割は落とせるそうです。それ以上菌を除去してしまうと皮膚にまつわるトラブルを誘発してしまいます。皮膚常在菌の中には免疫力を高める善玉菌も存在します。アルコールは善悪関係なく殺菌してしまうのでやりすぎは病気のもとにもなりえます。
- okwavey4
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表示違反で言いたいのはこちらのことですかね? https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337AC0000000134#C 違反でも違反でなくても分かりづらいことに変わりはないから、大きな声で周りの人たちに聞こえるように、店員を呼んで質問したら良いですね。