- 締切済み
明治時代 密出国 罰 時効は何年ですか
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 4017B
- ベストアンサー率73% (1304/1775)
明治時代での公訴時効、つまり一般に言う処の時効は「期満免除」と言います。言葉こそ今と違いますが、法律上の意味はほぼ同じと考えて差し支えありません。 で、意外と知られていないですが…実は現在の日本の法律、特に刑法の多くはこの明治時代に立法されたモノがほとんどそのまま踏襲され現代にまで受け継がれて来たモノが多いのです。質問の時効に関する規定も明治時代に作られたモノがそのままずっと大正~昭和と受け継がれ、そして平成の時代までほとんど変わらずに運用されて来ました。 明治何年で見るかで日本の当時の刑法は大きく異なりますが、法体系全体が安定して来た明治6年以降からは期満免除となる期間は10年と定められています。これは殺人罪などの重犯罪に適用された時効期間です。また知っているかもしれませんが、これらの時効には「時効停止」と呼ばれる特別な措置が存在します。幾つか該当する事案がありますが、その代表例が「犯人が国外へ逃亡した場合」です。時効の時計の針は犯人が日本国内に存在している間のみカウントされ、日本の捜査当局等の手が届かない国外へ滞在して期間は時効が停止する規定があります。 従って質問者の言うその "密出国罪" なる犯罪が明治時代に存在したかどうかは預かり知りませんが、前述の規定により時効はあくまでもその犯罪行為の被疑者自身が国内に滞在していた期間のみカウントされますので、何年海外に居ようと時効の針は1秒たりとも進まない事になります。例え30年間、世界中を逃げ回ったとしても、日本へ帰って来た瞬間に港で逮捕ですね。
関連するQ&A
- 明治時代
あなたは、かの文明開化の時代「明治」にどんなイメージをお持ちでしょうか…。 1868年から1912年、つまり、昭和、大正を飛び越えた明治という時代、幕末明治と呼ばれた時代 も終り、西欧の文化文明の流入によって、この日本が急速に変革を遂げて行った時代、そうした 文明開化華やかなりし頃に、わたしはとても魅力を感じるのです。 文学でいうなら、文明開化を直接語るようなものでなく、たとえば大仏次郎の『霧笛』とか、夏目漱 石の『三四郎』などに見るように、物語の舞台や背景に、いかにも明治らしい光景が書き込まれて いる、そういった作品が好きなのです。 わたしが住んでいる港町には、今もなおたくさんの「明治」が残っています、それらを訪ねると、まる でわたし自身が「三四郎」の美禰子のように明治生まれになったような気さえします。
- ベストアンサー
- アンケート
- 時効の停止
何年か前の推理ドラマで、時効目前に犯人を捕まえようとしたシーンの話です。セリフは私の記憶ですので、不正確ではありますが、言いたいことは合っているはずです。 (犯人)「今午前0時になった。これで時効は完成だ」。 (刑事)「残念だが、君は1日外国に行っている。国外逃亡中は、(時効完成への)時計の針は止まるんだよ。逮捕だ」。 これでめでたしめでたし、と思いきや、 (犯人)「確かに1日出国していたが、いつ帰国した?その日のうちだったはずだ。当日中の帰国の場合、(時効完成への)時計の針は止まらないんだよ。残念だね。フフフ」。 ということで、逆転また逆転の末、結局時効は完成してしまったという話でした。これは事実なのでしょうか? 「当日中の帰国の場合、時効の針は止まらない」というのは、時効のカウントは日単位ということなのでしょうか? 刑事訴訟法255条を読んでも、イマイチよく分かりません。関連法規のどこに規定されているのか知りたくて質問しました。よろしくご教示のほどお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 刑の時効とは?
公訴の時効はわかるのですが、刑の時効がよくわかりません。本などで調べると、「刑が確定されてから、刑が実行されないままその時効が過ぎると、確定した刑自体が無効となるということ。」とか、「刑の言い渡しを受けてそれが確定したのち,刑の執行を受けずに一定の期間が経過した場合,刑の執行が免除される制度。公訴の時効とは異なる。 」などと書かれていますが、いずれも抽象的でよくわかりません。刑が実行(執行)されないということは、具体的にどういうケースがあげられるのでしょうか?その例示を示してくれると有り難いです。また、これまでの刑事事件で、そういうケースが実際にあったのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 刑の時効について
学校の授業で刑の時効について述べる問題が出たのですが、 下記のような回答を書いたところ、「刑の時効について適切にこたえてください」と書かれました。 間違えている部分を教えてください。 刑の時効とは、刑の言い渡しが確定した後、一定期間その執行を受けなかった場合に、その執行が免除 されるという制度である。罪種ごとの期間については、刑事訴訟法第22条で定められている。死刑にあたる罪 は時効が廃止された。 (注釈:なお、刑法250条で定められているのは公訴時効であり、犯罪が終わった時から、一定期間が過ぎる と公訴が提起できなくなることを言うため、刑の時効とは異なる。)
- 締切済み
- その他(法律)
- 明治時代の妾について。
この時代には姦通罪というものがありましたが、それは妾にも適応されますか?(ちなみに明治13年です) 明治時代の妾について調べているのですが苦戦しています。 上の質問の答えをご存知の方は、どうしてそのようなことをご存知なのですか? 本なども紹介してくださると助かります。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 海外出国届けについて
今年の6月からヨーロッパに滞在しています。 本当は3ヶ月で帰国予定だったので、日本で海外出国手続きを しないまま出国しましたが、諸事情によりもう少し長引きそうです。 この場合、出国してから手続きを取ることは可能なのでしょうか? また帰国してから何か手続きをしたら税金を免除などしてもらえるのか ご存知の方、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- ヨーロッパ