- 締切済み
契約書に署名捺印したんですが…契約書の名前に誤字が
男女関係で契約書を署名捺印をさせられたのですが…全ての書類の名前が「理」が正しいのに「里」でした。 これは、無効になりますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
2番回答者です。補足コメントを拝見しました。 > 相手側は普段、ちゃんと「理」使っていたはずなのに… > 書類8枚全てが「里」でした。 なるほど、であればクレームを付ける余地があるかもしれませんね。 とくに、相手が署名押印するのを質問者さん自身が見ていない場合など、別人(第三者)が相手の姓名・ハンコを偽って使って署名押印したのではないか?として、無効を「申し立ててみる」余地はあると思います。 その主張が実際に裁判所で通るかどうかは、・・・ 例えば、相手が過去に何度も「里」を使っていた場合もあるのに質問者さんがそれを知らなかったというような場合もあるし、相手はすぐ裁判で「書いたのは私です」と言うでしょうから、主張が通って無効になる可能性は低いでしょうが、「馬鹿げた主張をしている」として頭から無視されることはないと思います。 相手が署名押印するのを質問者さんが見ていた場合などは、どうしようもないと思います。 > 書類の名前の誤字よりも、署名捺印してほうが効力が強いんですね。 場合もある、ということです。そういう場合が多いと言うべきかな。 例えば、結婚した夫婦の一方が旧姓やペンネームを使って仕事をしていて、書類に旧姓等を用いて署名押印している場合もあるわけで、法律上の姓名と違うからと言って、一々「その契約書は無効だ」と言うわけにはいきません。 要するに、誰が、誰の意志で作った書類なのか、誰が責任を負うのか等が「ハッキリしていれば」、書類にどう書かれているかは大した問題ではないのです。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
> 男女関係で契約書を署名捺印をさせられた 渡邊さんが渡辺と署名したり、前澤さんが前沢というハンコを押したりすることなど珍しくないことです。さらに、国語を口語みたいに、国構えだけ書いて中の「玉」を書かないケースなどもさほど珍しいことではありません。 当事者が署名押印したのであれば、記名押印と異なり人間違いなどは考えられませんので、「要素の錯誤」には当たらず、したがって無効にはならないと判断されるでしょう。 あとで無効を主張しようとして、相手が敢えて誤字を用いた場合は、質問者さんとしては詐欺などとして「取消」を主張できるカモしれません。 取り消せば、遡って無効になります。但し、ふだんから理に代えて里を使っているのだとする、誤字とは言えないので取消は無理です。 しかし、「理」が正しいのにあえて使ったことのない「里」にしたのが、質問者さんだとすると、質問者さんの誠実さを疑われることになるかもしれません。 具体的には相手から詐欺を理由に取消を主張され、もっと厳しい条件を押しつけられる可能性があります。 質問者さん側から、自分があえてした書き違い(自分の名前を書き間違えたりしないでしょ)を理由に取消は主張できないと思います。
- fujiyama32
- ベストアンサー率43% (2302/5296)
>全ての書類の名前が「理」が正しいのに「里」でした。 全ての書類の名前の「里」を二重線(削除する意味)を引きます。 二重線に被せて「印鑑」を押します。 更に二重線の上の段の空欄に「理」を書きます。 これで、契約書が有効になります。
お礼
ありがとうございます。 訂正いなければ無効ですか? 質問ばかりですいません。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございます。書類の名前の誤字よりも、署名捺印してほうが効力が強いんですね。なるほどです。
補足
相手側は普段、ちゃんと「理」使っていたはずなのに…書類8枚全てが「里」でした。