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駐車禁止除外標章 不正取得について

駐車禁止除外標章が欲しいがために、役所に障害者と同居してることにして申請をし、警察から駐車禁止除外標章を貰うことは可能ですか? (実際には障害者と同居していない) 両親や兄弟ではなく、例えば親戚とか、友人とかなんですけど。 私がしようとしてるわけではありません。

noname#253200
noname#253200

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  • y-y-y
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回答No.3

例えば、警視庁の必要書類等の申請方法です。 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kotsu/seido/jogai.html 代理申請又は代書の場合は、申請者本人の押印が必要です。 ● 身体障がい者手帳等 ● 住民票の写し(発行日から3か月以内のもの) 申請者 申請は原則として本人が行ってください。 ただし、申請者が未成年者、知的障害がい者又は精神障がい者の場合は、当該申請者の親権者、配偶者又は三親等以内の血族若しくは姻族の方を申請代理人として申請することができます。 代理人による申請の場合は、上記書類に加え、 申請者との関係を証明できる書面(続柄が記載された住民票の写し、戸籍謄本等) 申請代理人本人の確認ができる身分証明書(運転免許証、健康保険証等)を持参してください。 > (実際には障害者と同居していない) 住民票が必要ですから、同居していないなならダメでしょうね。 また、前記サイトの画面下の「使用上の注意事項」を見ると、いろいろな注意事項があります。 もし、駐車禁止等除外標章(身体障がい者等用が許可になって、駐車禁止除外の場所に駐車中の「証票」を見やすいところへ提示していても、付近にいる通行人や、通行車両からは邪魔ですから、厳しい目で見るでしょう。 また、同居の住民票の場所で駐車禁止除外の場所に駐車中の「証票」を出していても、付近や周囲の住民は、実際に障がい者と同居しているかわかりますから、同居していなければ警察にタレこむでしょう。

その他の回答 (3)

noname#244420
noname#244420
回答No.4

法律に詳しい人は恐らく「第◯条、第◯項」と調べられるでしょうから 私は自動車登録関連業務にも携わり、関連して日常的に聞く話なので、参考までに・・・。 先ずは、対象者の所在確認。(今の状況であれば、当該申請者と同住所の確認。) 家から一歩も出れない人間には、最初っから標章が必要なわけもなく、当然本人確認と障害者手帳、通院等の駐車禁止除外標章取得の為の理由書(病院の通院必要性を記した診断書)が必要になります。 以前、こんなことがありました。 2姉妹の妹夫婦を中心にした話です。 当該夫婦は子供さんお1人と3人家族。 奥様の実家は、実母と知的障害者の実姉の2人。 実母の方は、もう自分の身の回りの事で精一杯で障害者の娘の面倒まで見るのが困難な状態。 相談されたのは、実姉を障害者施設に入居させることの条件のひとつに、姉の住所を施設本拠地に転居しなければいけないそうだ。 しかし、今度は彼女をその施設から週に一回は自宅での生活、数週間に一度は病院への移送があり、相談しに来た妹夫婦が請け負うことになる。 そこで駐車禁止除外標章が認可されないかという相談だった。 実家、施設、相談夫婦の住所、其々市町村を跨いで異なっていたが、結果何とか認可されることになった例もあります。 福祉に関しては、熱意を持ってお願いすれば割と通るところがありますので、先ずは役所の福祉課で相談してみられたら如何ですか?

  • kana1104
  • ベストアンサー率23% (174/727)
回答No.2

出きるかどうかだと、出きる方法はあるでしょうね。 質問者様が不正だという認識のため、ここでは回答できないですね。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5078/13268)
回答No.1

障害者手帳のコピーと住民票が必要なので無理でしょうね。 それに対象となる障害者が一緒に居なければ駐車禁止除外標章は無効です。

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