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損害の相殺
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AがBから受けた過去の損害の賠償請求権は時効や放棄等で「消滅はしていない」、という前提ですか? ま、そうなんでしょうね。 もう1つ。それぞれの損害の原因はなんでしょうか? こちらで場合分けすると、質問者さんの興味のない話まで書かざるをえず、話が複雑になりますので質問者さん側で設定して下さい。 1つ2つ、六法が手元にないのでざっくり書くと 片方(甲)の損害を与えた原因が「不法行為」、もう片方(乙)が「取引」だったりすると、甲を受働債権(相殺される側の債権)とする相殺は許されなかったと記憶しています。自働債権(相殺する側の債権)としての相殺することは可能です。 両方とも不法行為による損害賠償債権であれば、不法行為による損害賠償請求権 対 損害賠償請求権の相殺ですから、それぞれの対応額において、相殺は可能のはずです。
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