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遺産相続について

businesslawyerの回答

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回答No.5

他の方も述べていますが、簡単にわかりやすくしてみます。 1.質問にある「全財産を妻に相続させる」という遺言書は、自筆証書遺言のようですが、これでは死亡後に家庭裁判所の検認と言う手続きが必要なため、検認が不要となる、公正証書役場でする「公正証書遺言」をお勧めします。 2.上記遺言をしたにもかかわらず、死ぬ前に預金を妻名義に換える、と言い出したとの事ですが、これはやめた方がいいでしょう。皆さん述べているように、これは原則として生前贈与となり、贈与税がかなりかかることになります。無くなってから名義を換えるなら、相続税の対象となりますから、贈与税よりかなり安く、額によっては相続税がかからない事もありますので、こちらをお勧めします。 3.姉には遺産を残したくない、との事ですが、お姉さんには、遺留分減殺請求権があります。ですから、仮に、お父さんが遺言で、「妻に全財産を相続させる」としていても、遺留分減殺請求権を行使されると、全財産の1/8を渡さなければなりません(お父さんが亡くなると、相続人と法定相続分はお母さん1/2、質問者1/4、お姉さん1/4で、法定相続分の半分(1/8)が遺留分として減殺請求できる。ちなみに、この権利は質問者にもあります)。もちろん、お姉さんが法的知識が無く、この権利を知らずに行使しない可能性もあります。なおこの権利は、相続が開始して、減殺請求出来る遺贈・贈与があることを知ってから、1年で時効消滅します。 4.その他、お姉さんに相続させたくないなら、お父さんがお姉さんを相続人から「廃除する」と言う制度があります。しかしこれは、被相続人を、生前虐待したり非行が激しかったりする場合に限り、しかも被相続人自身が申し立てなければなりません。また、お姉さんには子供がいるため、お姉さんを廃除してもその子供がお姉さんに代わり、代襲相続人となりますので、その子供が遺留分減殺請求出来る事になりますので、今回の事例には適さないと思われます。 以上のことから、質問者としては、 1.お父さんに、「公正証書遺言」で「妻に全財産を相続させる」と遺言させる事。 2.贈与税の対象となってしまうため、お父さんの生前に預金や財産の名義変更はさせない事。 3.以上のようにしても、もしお姉さんに遺留分減殺請求権を行使されれば、全財産の1/8は取られてしまうが、それは仕方が無いこととして割り切る事。

ougen
質問者

お礼

回答、有難うございます。 やっと理解出来ました!! とても分かりやすかったです♪ どうも難しい言葉ばかりで、なかなか理解出来なかったんです。 これを参考に、もう一度、主人と両親と話し合ってみます。 有難うございました!

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