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遺産相続について

私の父が、以前から脳梗塞を患っており、自分で老い先が短いと思ったのか、拙い字で遺言書を書いていました。 内容は、自分が亡くなった後、遺産をすべて妻に相続させるという内容でした。 しかし、最近になって、銀行や郵便局に入っている定期を、妻の名義に変えるようにと言い出したのです。 私自身も長生きしてほしい気持ちはありますが、いづれくる問題なので、今の間に少しでも知識をつけておこうと思っています。 確かに亡くなった後の、遺産相続では色々と大変で問題になっているのをドラマで見たり、話しで聞いたりします。 遺産といっても莫大な金額では無いにしろ、問題になったり、ややこしくなったりするのは、娘の私でも嫌です。 私には姉が一人います。 姉はお金には、がめつく、よく問題を起こしてしまいます…。 だから、私は両親に「遺産は絶対残さないで」と言ってます。 銀行や郵便局の相続税などは、全く分かりません。 でも、後に残されるであろう母に、お金の苦労はさせたくありません。 今現在は、両親は一戸建てに住んでおり、私も結婚して、実家の近所で一戸建てを購入して、住んでおります。 いづれは、両親の面倒をみようと思い、主人と相談して引越してきました。 姉は先月、中古ですがマンションを購入しましたが、障害を持っており両親の面倒は見れません。 姉は前の夫との子供がおり、現在7歳で、再婚して3人で暮らしています。 実家からは車で15分程のところに住んでいます。 ちなみに私と両親は、姉とは険悪な仲です…。 どなたか、この方法なら問題も少なく、母にとって一番良いという方法があれば、アドバイスお願いします。

  • ougen
  • お礼率92% (114/123)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

他の方も述べていますが、簡単にわかりやすくしてみます。 1.質問にある「全財産を妻に相続させる」という遺言書は、自筆証書遺言のようですが、これでは死亡後に家庭裁判所の検認と言う手続きが必要なため、検認が不要となる、公正証書役場でする「公正証書遺言」をお勧めします。 2.上記遺言をしたにもかかわらず、死ぬ前に預金を妻名義に換える、と言い出したとの事ですが、これはやめた方がいいでしょう。皆さん述べているように、これは原則として生前贈与となり、贈与税がかなりかかることになります。無くなってから名義を換えるなら、相続税の対象となりますから、贈与税よりかなり安く、額によっては相続税がかからない事もありますので、こちらをお勧めします。 3.姉には遺産を残したくない、との事ですが、お姉さんには、遺留分減殺請求権があります。ですから、仮に、お父さんが遺言で、「妻に全財産を相続させる」としていても、遺留分減殺請求権を行使されると、全財産の1/8を渡さなければなりません(お父さんが亡くなると、相続人と法定相続分はお母さん1/2、質問者1/4、お姉さん1/4で、法定相続分の半分(1/8)が遺留分として減殺請求できる。ちなみに、この権利は質問者にもあります)。もちろん、お姉さんが法的知識が無く、この権利を知らずに行使しない可能性もあります。なおこの権利は、相続が開始して、減殺請求出来る遺贈・贈与があることを知ってから、1年で時効消滅します。 4.その他、お姉さんに相続させたくないなら、お父さんがお姉さんを相続人から「廃除する」と言う制度があります。しかしこれは、被相続人を、生前虐待したり非行が激しかったりする場合に限り、しかも被相続人自身が申し立てなければなりません。また、お姉さんには子供がいるため、お姉さんを廃除してもその子供がお姉さんに代わり、代襲相続人となりますので、その子供が遺留分減殺請求出来る事になりますので、今回の事例には適さないと思われます。 以上のことから、質問者としては、 1.お父さんに、「公正証書遺言」で「妻に全財産を相続させる」と遺言させる事。 2.贈与税の対象となってしまうため、お父さんの生前に預金や財産の名義変更はさせない事。 3.以上のようにしても、もしお姉さんに遺留分減殺請求権を行使されれば、全財産の1/8は取られてしまうが、それは仕方が無いこととして割り切る事。

ougen
質問者

お礼

回答、有難うございます。 やっと理解出来ました!! とても分かりやすかったです♪ どうも難しい言葉ばかりで、なかなか理解出来なかったんです。 これを参考に、もう一度、主人と両親と話し合ってみます。 有難うございました!

その他の回答 (4)

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.4

1.相続税について 「基礎控除5000万+法定相続人数3×1000万=8000万」までの遺産ですと相続税は課税されません。 2.遺言について 「遺言」(公正証書遺言が確実)を残すことは有効な方法ですが、法定相続人には「遺留分」があります。姉についても法定相続分1/2×1/2×1/2=「1/8」は「遺留分減殺請求」する権利があります。     ↓ 「遺留分」対策については、下記でも回答していますので参考にして頂ければと思います。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=972692 3.生前贈与について 「最近になって、銀行や郵便局に入っている定期を、妻の名義に変える」とありましたが、まともに贈与すると多額の贈与税が課税されます。     ↓ ただ、婚姻期間が20年以上等の一定の条件を満たすご夫婦間で居住用不動産(またはその資金)を配偶者に贈与した場合、2,000万円までは贈与税が控除されます。(基礎控除と合算すると2110万までOK) 詳しくは下記URLをご参照ください。 http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-future/1_58.html     ↓ この居住用財産の贈与は「特別受益」に該当すると考えられ、相続の際にこの分を遺産に持ち戻して計算されますので、姉の相続分も増えることになります。     ↓ ただ、父が遺言の中で「特別受益の持ち戻しをしない」という意思表示をすれば、その意思表示によることになります。これを「特別受益の持ち戻しの免除」といいます。

ougen
質問者

お礼

アドバイス、有難うございます。 ごめんなさい…。 私がバカなので、折角説明して下さったのに、意味が理解出来ないんです…。 このページをプリントアウトして、主人に読んで貰います。そして、じっくりと分かるまで話し合ってみます。 どうも、有難うございました。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.3

こんばんわ,jixyoji-ですσ(^^)。 下記HPで大まかな相続の流れを把握しましょう。 「相続手続きの流れ」 http://takayanagi-office.com/souzoku/bkr_nagare.html 相続税の控除額の計算は下記になります。ougenさんのケースは5,000万円+1,000万円×3=8,000万円なのでまず問題はないと思います。 (遺産に係る基礎控除額)5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 「相続税の計算方法」 http://home.att.ne.jp/orange/ita-zei/zei4.htm それと【遺言書】に関してですが"自筆証書遺言"のようですが民法第1,004条規定の【検認】を家庭裁判所に申請する煩わしさや紛失の恐れ,偽造の恐れがあります。よって最寄の公証人役場で【公正証書遺言】をお奨めします。 「遺言書の検認の申立の見本」 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/yukennin.html 「公正証書遺言の見本」 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kekoyuigon.html 「民法第5編相続」 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpou-yuigonn.htm#iruubunn ====抜粋==== 第1004条(遺言者の検認・開封) (1) 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様である。  (2) 前項の規定は、公正証書による遺言には、これを適用しない。  (3) 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会を以てしなければ、これを開封することができない。 ======== 下記で最寄の公証人役場を探せます。 「日本公証人連合会」 http://www.koshonin.gr.jp/ ただ公正証書遺言でも何とも出来ないのが【遺留分】ですね。ougenさんのお姉さんに相続させない為には遺言書でお姉さんに相続させない内容を記載するのと相続が開始する前に家庭裁判所に『遺留分の放棄』をしない限り【遺留分】という権利(相続開始後は家庭裁判所の許可無く出来ます)があり,相続権の時効は相続開始を"知った時から"1年,相続開始が"あった時から"10年になります。ご両親の死を知られた場合お姉さん側が遺留分の権利主張してきたら難しいですね。 「民法第5編相続」 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpou-yuigonn.htm ====抜粋==== 第1042条(減殺請求権の消滅時効)  減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わないときは、時効によって消滅する。相続の開始の時から10年を経過したときも、同様である。 第915条(承認・放棄をなすべき期間) (1) 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、これを伸長することができる。 (2) 相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 ======== 「民法 第八章 遺留分」 http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/minpo/508.html ====抜粋==== 第千二十八条   【 遺留分権利者とその遺留分 】 第一項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。 第一号 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一 第二号 その他の場合には、被相続人の財産の二分の一 第千三十一条   【 遺贈・贈与の減殺 】 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる。 ======== 「遺留分」 http://minami-s.jp/page010.html 何はともあれ相続は一般の人では難しい側面が多すぎるので前もってお近くの行政書士,司法書士に相談する事をお奨めします。弁護士もできますが専門家はむしろ行政書士,司法書士ですね。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよい法律環境をm(._.)m。

ougen
質問者

お礼

アドバイス、有難うございます。 色々、調べて頂き本当に有難うございます。 しかし、初心者の中の初心者で、難しい事が分かりません…。 バカで、ごめんなさい…。 主人に読んで、説明して貰いますね♪ 有難うございます。

  • kinta1970
  • ベストアンサー率19% (31/158)
回答No.2

こんばんは、質問内容読ませてもらいました。 相続ってのは、どこも大変ですね。 お父様は、相続によって家庭内でもめるのを嫌って、 遺書を書いたみたいですね。この場合個人的な意見ですけど、お父様に内緒で家族会議をするのは、どうでしょうか?母の取り分が8割で、残りを子供で分けるとか。もちろん残された家族でお母様が一番の権限者なので、お母様の意見が大事です。 あと、遺産相続の割合ですけど、どこの家も決まってないと思います。もし残された3人で話し合いがつかない場合は、遺書で母が全部相続するになってるとして、姉さんは通常4分の1の相続なんだけど、遺書がある為に、遺留分減殺請求をしたとして、その半分になると思います。しかしあなたは、遺留分の請求をしないと、う~~ん。やはりお母様の決断だと思います。お役にたてなくて、ごめんなさい。

ougen
質問者

お礼

アドバイス、どうも有難うございます。 家族会議ですか…。 質問のところにも書いたのですが、姉とは折り合いが悪く、精神状態もまともでは無いので、話し合いは出来ません。お金の事ともなると、解離性障害を持っている為、別の人格者が出てきて、一度、警察に取り押さえて貰ったり、病院へ隔離して貰ったりで、本当に大変だったので、話し合いは、出来そうもありません…。もう少し、私と両親とで話し合ってみようと思います。 有難うございました。

  • puruton
  • ベストアンサー率20% (55/264)
回答No.1

 まず、通帳の名義を換えれば、所有権が父から母に移るわけではありません。それで可能なら、いっさいの贈与税や相続税がかからなくなってしまいます。  名義を換えるということは、通帳に記載されている金額を父から母に贈与したことになりますので、相続税よりはるかに高い贈与税の対象となってしまいます。  法定相続人は母、姉、妹の3名のようですから、もし母親に可能な限り相続額を増やしたいなら、そのように遺言に書くべきでしょう。ただ、その場合にも遺留分は侵害できませんので、全額母親というわけにはいかないでしょう。

ougen
質問者

お礼

回答有難うございます。 なるほど、相続税より、贈与税の方が高くなってしまうんですね。 知りませんでした。 どうも、有難うございました。

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