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婚姻費について

現在妻と別居中で、妻から婚姻費を請求されました。 妻は現在妊娠中で、調停の結果婚姻費は月2万円になりました。 そして調停が終わり、金額も確定した後にメールでベビー用品を揃えるから半額払ってもらう、払わなかったら婚姻費見直しで未払いとしてベビー用品代を月の婚姻費に上乗せすると言ってきました。 この場合ベビー用品のお金は払わなければいけないのでしょうか? 調停の場でその話が出ていたならまだしも、決まった後にメールで言われても困るというか、払う気にはなりません。 皆さんはどう思いますか?

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.3

まず「婚姻費用」とは、婚姻によって生じる生活費を夫婦の相互扶養義務に基づいて、普通は収入の多い側から少ない側に金銭で代償するという費用です。 夫婦に子供がいる場合、この子供の生活費も婚姻費用に含まれます。 つまり、現状において「夫から妻」へは月2万円を払えば未払いにはなりません。そもそも調停で妥結したのが「月2万円」なので、普通は出産にかかわる費用等も特別に決められていない限りは、夫に課されるべき支払いは月2万円になります。 一旦合意しているわけですから、合意に反したプラスαを要求したうえで、払わなかったら未払いだというのはちょっと問題かと。 子供が誕生したことによって、生活費バランスが変わるのであれば、その子供が夫の嫡出子であれば夫婦には扶養義務が生じることになりますから婚姻費用の見直しを両者で話し合い、新たな合意を得なければなりません。 個人的な意見ですけど、生まれてくる子供の養育にかかわる費用なのですから、割合負担するべきではあるでしょうけれど。 まずは、調停をしたときに相談した弁護士なりにご相談されてはいかがでしょうか。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.2

>思いますか? 婚姻費の中には、お子さんの生活費も含まれます ベビー用品はお子様のモノですから、調停とは別の子どもの生活費です ので、請求されている金額を払わない理由は・・・存在しません これを、扶養義務と言います ※『義務』です どのような調停内容なのかは不明ですが、出産後(準備含む)の扶養義務について話をしていないのなら、残念な内容・・という感じです また、勘違いされていると思うのですが、子どもが生まれてもなお、別居を続けるのでしたら、上記の調停関係なく、生活費は増えていきます 簡単にいえば婚姻費用は、夫婦の一方+子どもの分の生活費ということです ※離婚後、子どもの生活費のことを養育費と呼ぶようになります

  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.1

ご自身のお子さんなのですよね? お子さんにかかる費用を出すことはそんなにも嫌なのでしょうか。 奥様の言い方もきついように感じますが、別居する位の状況なのでそれも仕方がないのかなとも思いつつ、それでも出産後は養育費も発生するわけですし。 妻のためではなくご自身の子供のためと思っても嫌ですか? だとするとちょっと寂しいですね。

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