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雇用保険の受給期間を延長していたのですが・・・。

雇用保険の受給期間を出産の為、3年間延長していたのですが、先月末でその3年間が終わっている事に気が付きました。 今から申請しても、大丈夫なのでしょうか? また、何も申請しないで求職活動や働く事は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.2

延長開始日が離職日の翌日と仮定しての説明です。 受給期間延長は当初の受給期間が1年間のため、「働けない期間」を当初の受給期間1年間にプラスして働けるようになってから手続きする制度です。 最長3年間の延長期間は当初の受給期間1年間にプラスすることが可能な期間という意味ですから、当初の受給期間1年間に延長期間最長3年間を足して、延長後の受給期間満了日(期限日)は離職日から最長4年目になります。 例えば、9月1日に手続きしたとすると、働けなかった期間は3年1ヶ月ですが、延長できる期間は3年間ということになり、受給できる期間が丸々1年なく1ヶ月短い11ヶ月になるというだけです。 参考URLの図は働けない期間が1年未満なのでわかりにくいですが、自分で図を書いてみるとわかるかもしれません。当初の受給期間1年間(離職日から1年目の日まで、それぞれ年月日を入れる)の線を引き、その下に働けなかった期間(3年1ヶ月、開始日と終了日に年月日を入れる)の図を書きます。それから、当初の受給期間の後ろに3年1ヶ月の長さの線を引いて、3年目のところに印を付けてみてください。働けなかった期間の終了からその3年目の日(たぶん離職日から4年目)の期間が受給期間ということです。(わかりにくい説明ですみません) 延長開始日が離職日の翌日かそれほど間があいていなければ、まだ十分もらえる期間は残っていると思われます。今から求職活動をされるのであれば、ハローワークに問い合わせされることをおすすめします。もちろん、受給手続きをしないでハローワークを利用して求職活動したり働くことも可能ですけど。

参考URL:
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/situgyo/entyo.php
megu39
質問者

お礼

貴重な意見ありがとうございます。 今日ハローワークに問い合わせしました。 満額もらえるかどうかは、分からないけど手続き上は問題ないそうです。

megu39
質問者

補足

ちょっと分かりにくいので、質問していいでしょうか? 私の場合は、13年の8月1日から16年の7月31日までが延長期間でした。 17年の7月31日に給付が終わるのですが・・・。

その他の回答 (1)

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

過ぎているならお金は一銭も出ません。 受給期間は(延長含む)、その内で受給を終わらせなければいけません。 丸々3年あけて受給申請して…というものではありません。 今回は残念ながら、期限切れということで、何も出ませんし、何も申請する必要はありません。 > 何も申請しないで求職活動や働く事は可能でしょうか? できますよ。 一般の人と同じように、です。

megu39
質問者

お礼

ありがとうございました。 これから頑張って求職活動をしたいと思います。

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