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雇用保険受給期間延長について

いろいろ調べたんですがはっきりわからないので 詳しい方がいらっしゃったら教えていただきたいと思います。 H20.8.31付けで離職し H20.10.1付けで出産のため受給期間延長をしています。 実際に雇用保険を受給できる期間は120日間です まず一つ目は そろそろ子供も1歳を過ぎたので受給し仕事を探し始めようかと考えていましたが、二人目の妊娠が判明しました。 予定だと今年の11月ごろ出産の予定になると思います。 この状態で受給は可能なんでしょうか? 二つ目は 調べているうちに特定理由離職者に該当するのではないかと思っています。 仕事は結婚妊娠が理由だったんですが、続けようにも県外に引っ越すことになり通勤又は旦那と別居というのも難しかったため退職しました。 受給期間延長措置を受けたもの、結婚に伴う住所変更というのが該当するみたいなんですが、私の場合はどうなるんでしょうか? もしこの場合は待機期間が3カ月ではなく短くなるんでしょうか? 三つ目は これらを踏まえていつの時期に手続きを取るべきなのか? 長くなってしまいましたがよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

>>特定理由離職者はH21.3月からの離職日とも書いてあったような気が>>したんですが、私の理由の場合は認められるんでしょうか? ハロワに行けば、即日認められ、その日(翌日かな)から120日間給付金を受け取れます。妊娠していても『絶対に働きたい!』という執念を見せれば受給できます。どっちでもいいや・・・・だと受給できません。 >>もうひとつ、受給期間延長はH23.10までだと思うんですが、 >>その日まで受給が終わっていなければ残りはもらえなくなってしまう>>のでしょうか?それともその日までに手続きを終えていればいいんで>>しょうか? 3年以内に受給が終了していないとダメです。 子供手当の行方が気になりますなぁ・・・・

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

質問者さまはりっぱな「特定理由離職者」です。下記ハローワークサイトに説明がありますが、「(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」または「(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、以下略」に該当しますので。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html#a1 よって、受給申請をすれば3ヶ月の待機期間なしで即受給です。 >予定だと今年の11月ごろ出産の予定になると思います。この状態で受給は可能なんでしょうか? 妊娠中でも受給したい、ということでしょうか。受給期間が120日(約4ヶ月)なら、今から申請して3月~6月までの受給になるので、まだお腹も大きくならずに働けるとも考えられますね。ですから受給申請すればおそらく受給可能でしょう。ただし、現実的な問題として就職してもすぐに産休するのか、とか一人目の子どもはどうするのかというようなことをしつこく聞かれるかも知れませんので、それに対する回答を考えておく必要があるでしょう。 >これらを踏まえていつの時期に手続きを取るべきなのか? 上記のように、妊娠中の現在時点で受給開始(すなわちハローワークに通ったり、求職活動をしなければならない)するのは、あまりお勧めではありませんね。体力的にもそうですが、もしハローワークで面接を紹介されたような場合、堂々と行けますか?。 現在経済的に非常に苦しいなどの理由が薄いのなら、お勧めはやはり二人目を生まれて産後を休養してから、活動再開というところでしょう。

indivi_
質問者

補足

早速回答していただきありがとうございます。 詳しく答えていただき大変為になりました。 現実問題一人目の子は旦那の両親と同居しており保育園に通はせなくても面倒を見てもらえるので大丈夫です。 もしお分かりになるのでしたなら教えていただきたいんですが、 特定理由離職者はH21.3月からの離職日とも書いてあったような気がしたんですが、私の理由の場合は認められるんでしょうか? もうひとつ、受給期間延長はH23.10までだと思うんですが、 その日まで受給が終わっていなければ残りはもらえなくなってしまうのでしょうか?それともその日までに手続きを終えていればいいんでしょうか? 二人目を産んでからと考えるといつから手続きすればよいのか 不安なので教えていただきたいと思います。

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