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医療費控除について

カテ違いでしたら申し訳ありません。 祖母の医療費控除について質問です。 医療費が20万以上かかり、医療費の確定申告をしようと考えていたのですが、 そもそも源泉徴収額が0円の場合は対象にはならないでしょうか?

  • ye-abc
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  • SK8UH1
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回答No.3

>……医療費控除……源泉徴収額が0円の場合は対象にはならないでしょうか? いえ、「源泉徴収税額」がいくらであっても「医療費控除」を申告する(受ける)ことはできます。 ただし、「源泉徴収額が0円」では還付できる所得税がありませんので、(所得税の)還付もありません。 よくある勘違いですが、「医療費」が還付されるわけではありません。 --- なお、源泉徴収税額が0円であっても「申告したほうがよい」場合【も】あります。 ※以下詳細ですが、長文なので読むのが面倒くさければ「市町村の役所」で相談してください。 ***** (詳しい解説) 「所得税の確定申告」は、源泉徴収などによって【国へ】前払いしている(前払いさせられている)【所得税】の【過不足を精算する】手続きのことです。 つまり、「所得税が足りなければ不足分を【国へ】納める」「所得税が納めすぎになっていたら【国から】返してもらう」のが「所得税の確定申告」ということです。 ですから、「源泉徴収税額が0円の人」でも、「不足する所得税を納めなければならない」場合があるのですが、【ここでは】【所得税の不足はない人≒所得税の確定申告をする義務がない人】という前提で話を進めます。 *** さて、どういう場合に申告したほうがよいのかを説明するためには、少し専門的な話が必要になります。 まず、「所得税」ですが、以下のように税額を計算することになっています。(計算自体はごく単純です。) ・収入-必要経費=所得   ↓ ・所得-【所得控除(しょとく・こうじょ)】=課税所得(かぜい・しょとく)   ↓ ・課税所得×所得税率=所得税 「所得」が少なければ所得税額が少なくなるのは当然ですが、【所得控除(しょとく・こうじょ)】というものが多いほど所得税額が少なくなるのが分かると思います。 もちろん、「課税所得」は0円を超えてマイナスになることはありませんので、「所得控除が増えても所得税額が変わらない(0円のまま)」というケースもあります。 この「所得控除」は全部で【14種類】あるのですが、基本的に「基礎控除」という所得控除以外は【自己申告】しないと受けることができません。 ※「医療費控除」も自己申告が必要な所得控除の一つです。 (参考) 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm >所得税法では所得控除の制度を設けています。 >これは、所得税額を計算するときに【各納税者の個人的事情】を加味しようとするためです。…… *** 前置きが長くなりましたが、この「所得税」と同じような仕組みで税額が決まるのが【個人住民税】の【所得割】という税金です。 「個人住民税」は「道府県民税」と「市町村民税」を合わせた呼び名ですから、「市・県民税」などと呼ぶ場合もあります。 この「個人住民税」の【所得割】も所得税と同じように、「所得控除が多いほど税額が少なくなる」仕組みになっています。 --- そして、重要なのが【所得控除の金額】は【個人住民税では所得税よりも少ないものが多い】ということです。 たとえば、「基礎控除」は「所得税」が38万円で、「個人住民税」が33万円と「5万円」少なくなっています。 ですから、【所得税が0円だからといって個人住民税の所得割も0円になるとは限らない】わけです。 ということで、【申告できる所得控除があるなら申告しておいても損はない(≒個人住民税が安くなるかもしれない)】ということが言えるわけです。 (参考) 『住民税の所得控除額とは?所得税と違う項目と金額は(更新日:2019年06月24日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/474745/ *** ちなみに、「所得税の確定申告」はその名の通り【所得税(と復興特別所得税)】という【国税】の申告で、管轄するのも【国の役所】である「税務署」です。 同じ「国税」である「法人税」の申告も「確定申告」と言う場合がありますが、一般的には「確定申告」と言えば「所得税(と復興特別所得税)」の申告のことです。 一方、「個人住民税」は【地方税】というものの一つで、【市町村の役所】の管轄なので、「個人住民税の申告書」も【市町村の役所】に提出します。(「道府県民税」も市町村がまとめて徴収します。) ※「住民税」には「法人住民税」もあるので、「個人」と付けることも多いです。なお、「個人住民税の確定申告」とは言いません。 --- ということで、「所得税の確定申告」と「個人住民税の申告」は基本的に【まったくの別物】です。 しかし、「所得税」でも「個人住民税」でも「その人の収入(所得)の金額」や「その人が受けられる所得控除の種類」などは原則として同じなので、「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も【兼ねています】。 どういうことかというと、【国(≒税務署)】に提出した「所得税の確定申告書」の【データ】が【地方公共団体】に送られるので、改めて市町村に「個人住民税の申告書」を提出する必要がない仕組みになっているのです。 ※「所得税の確定申告書」のデータを受け取った市町村は、「その人の収入(所得)の金額」や「その人が受けられる所得控除の種類」を元に「その人の個人住民税額」を決定することができます。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html *** 以上、「所得税の確定申告をする義務がない人」&「還付される所得税もない人」でも、「医療費控除」を申告することで「個人住民税の所得割」が安くなる場合【も】あるという話でした。 最後に、「医療費控除」について少し補足です。 --- 「医療費控除」で申告できる医療費は、「自分の医療費」【だけでなく】「家族のために自分が(代わりに)支払った医療費」も含めることができます。 「所得税」も「個人住民税」もどちらも【個人】にかかる税金ですが、「所得控除」については「家族の状況」も影響するわけです。 【ただし】、「税金のルール」での「家族」は普通の感覚とはちょっと違うので注意が必要です。 具体的には、【親族】という概念で区別して、さらに【生計を一(いつ)にしているかどうか?】でも区別されます。 一応、参考リンクを貼っておきますが、よく分からなければ「税務署」か「市町村の役所」で相談してください。 ※【親族の範囲】や【生計を一にすることの判断基準】は、原則として「所得税」も「個人住民税」も同じです。 (参考) 『所得税……医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm >2 医療費控除の対象となる医療費の要件 >(1) 納税者が、自己【又は】【自己と生計を一にする】【配偶者やその他の親族のために】支払った医療費であること。 --- 『所得税……扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 『税法上の親族の範囲とは?図を用いてわかりやすく解説(2019年5月11日)|そよーちょー通信 』 https://soyocho.com/shinzoku/ *** 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2019年08月02日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/

ye-abc
質問者

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回答頂きありがとうございます。 すごく丁寧に書いて頂き、本当に感謝です。 すごく助かりました。

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  • SK8UH1
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回答No.4

貼り忘れたリンク記事です。 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

ye-abc
質問者

お礼

ありがとうございますm(__)m

回答No.2

医療費控除については、源泉徴収税額は関係ありません。 1月1日~12月31日までに支払った医療費(保険適用分)が、一定額を超えた場合に医療費の控除が得られるものです。 その医療費を、質問者様が支払ったのであれば、医療費控除は質問者様になります。 ・1年間の総所得が200万円以上の場合は、(医療費-10万円)の5% ・1年間の総所得が200万円未満の場合は、(医療費-総所得の5%)の5% が医療費控除として戻ってきます。

ye-abc
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 とても助かりました。

  • munorabu
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回答No.1

》そもそも源泉徴収額が0円の場合は対象にはならないでしょうか? その源泉徴収税額がゼロとなった理由が所得控除による場合には、所得税はゼロでも住民税が課税されることもあります。 その場合には住民税確定申告で医療費控除が出来ます。 また医療費控除は本人だけでなく生計を一にするご家族でも出来ます。

ye-abc
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 とても助かりましたm(__)m

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