• 締切済み

確定申告、還付申告、医療費控除について、医療費控除の対象は?

はじめまして。 今回2度目の確定申告をします。 ただし、前回は親の白色申告を私がやりました。 今回は自分の分もするのですが、その時とは何かと違って困っています。 医療費控除は、そもそも所得がいくらか一定を超えていないとできない手続きなのでしょうか? 私は、・単発のアルバイトの給与のみ 8万円台    ・源泉徴収額         2500円程度    ・医療費           18~19万円かかっています という状況です。 かなり特殊なのかもしれませんが、 体調が悪く、過剰に働けないためです。 医療費がかなりかかるので、還付申告できればと思っているのですが、 インターネットの作成コーナーで作成していたら、 結局、医療費や社会保険等の控除をすべて入れても、 「還付額は、○○○円です」 (源泉徴収された額そのまま) で、他の控除は無視された状態の結果でした。 給与があまりにも低い場合は、こうなってしまうのでしょうか? 調べてもこのようなケースに辿りつけなかったので、 恐れ入りますが、わかる方ご助言いただけないでしょうか。 困っているのと、医療費が高いので非常にショックです;; よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

一万円札を出して買い物をして、一万円のお釣りがなぜ来ないのだといってるようなものですよ。 税金の計算をする際には「収入」から「経費」を引いた所得額から「所得控除」をします。 医療費控除はこの所得控除の一つです。 所得に対して5%の税金が所得税として源泉徴収されてる方がいるとします。 5%課税された額のうち医療費控除を適用すると 「医療費控除の額」に対する税額が5%減ります。 医療費控除の額が5万円あるなら、その5%2,500円が減少される税金です。 所得との関係を説明しておきます。 人間誰でも病気になり治療を受ける機会はあります。 医療費を払ったとして、全てを医療費控除の対象として還付申告されていたらたまりません。 そこで「総所得の5%と10万円のいずれか低い額」以上でないと医療費控除の対象額が発生しないようになってます。 ある金額以上払った医療費が税務署から還付されるのではありません。 税務署から還付されるのは「源泉徴収票に記載された額=納付済みの所得税額」が限度です。 これが「一万円札を出して買い物して一万円のお釣りが来ないといってもしょうがない」という失礼な言い方をした理由です、申し訳ない。 払った税金以上には還付されません。 一定金額以上の医療費を負担すると、医療費そのものが還付される「高額医療費の還付制度」があります。 一月に負担した医療費が81千円以上になると、超えた額を還付してくれるというものです。 これは税制(確定申告)ではなく、社会保険制度でのことですね。

xakkox
質問者

お礼

教えていただいてありがとうございました。 他の方もそうですが、私が質問をしてしまった以上、 きついことを言われても仕方がない立場なんだなと思います。 いろいろな方の目に触れて教えてもらうのが前提になってしまいますので。 >税務署から還付されるのは「源泉徴収票に記載された額=納付済みの所得税額」が限度です。 こちらが結局すべてだと思いました。 冷静に考えればその通りだと思います。 とてもわかりやすくありがとうございました。 私は一ヶ月でひとつの医者で高額にかかる医療費ではないのですが、 一年間で相当額がかかってくるので、少しでも軽減できればと思いましたが、 やっぱり今回の場合は、私は2500円程度がすべてだとわかりました。 ありがとうございました。 別件にはなりますが、健康状態で働くことが出来ない場合の 社会保障制度があまりにないので(使えるものは使っています)、 重度以外の中途半端な病状の患者は、生きていくのすら難しいと感じています。

回答No.2

何か勘違いされてませんか? 控除は福祉制度や給付制度ではありません。 担税力の低下に対する課税軽減ですから、源泉徴収税額以上の還付などありえません。

xakkox
質問者

お礼

勘違いしていたかもしれません。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>給与があまりにも低い場合は、こうなってしまうのでしょうか? 医療費控除は、所得からその分が控除され所得税が安くなり安くなった分の所得税が還付されるのです。 つまり、所得税を払った以上に還付されることはありません。 貴方の場合は、医療費控除がなくても所得税も住民税もかからないので、医療費控除を申告する意味ありません。 その医療費を貴方ではなく、お父様が払ったのであればお父様が控除を受けることができますが…。

xakkox
質問者

お礼

ありがとうございます! なるほど、所得税>還付ということですよね。 医療費が相当額かかってしまっているので 安い所得税でも一応払ってはいるので、少しでも医療費分が還付できればと思いましたが、 私の場合、戻ったとしても、 戻るのはその2500円程度の源泉徴収額がすべて、ですね;; ちなみに支払ったのは私です。 ありがとうございました~!!

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