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弁護士には、どこまで本当の事を話せばよいのか?
- 弁護士とのコミュニケーションにおける本当の事の話し方について疑問を抱く人も多いです。
- 裁判における事実説明の食い違いが問題になることもあります。
- 弁護士には嘘を付くべきか、本当の事を話して作戦を立てるべきか悩むこともあるでしょう。
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弁護士はお金によって、貴方が裁判を有利にするための パートナーです。 そこに人としての善意とか感情は乗せてはいけませんので 正直に話すべきです。 >「私は殴りましたが、殴っていないというように弁護してください。」 貴方がこの主張で通すのが無理であれば教えてくれるでしょう。 素人の付け焼き刃で罪を軽くしようと嘘を付いても、 逆効果になる可能性があるのでそれを教えてもらえるかもしれません。 行けると思えば、その方向で弁護もしてくれるでしょう。
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どこまで本当の事をって、全部ですよ。 真実を話したうえで作戦を立てる。 加害者の場合、行った事実に対して可能な限りの情状酌量、出来れば無罪を狙うのが弁護士の仕事。 貴方は裁判や弁護士に嘘をついても罪にはならない。 偽証罪は被告には適用されないから。 なんなら「むしろ殴られたのは私の方」とも言うのも可能。 でも「嘘をついて」とお願いして協力してくれる弁護士は居ないと思う。 弁護士職務基本規程に、「弁護士の真実義務」という事項が有るから。 嘘はバレなければ嘘ではないけれど、嘘にはバレるリスクがあるから。 でも、最悪失職しかねないリスクよりも多い報酬を貴方が払えば協力してくれるかもね。 むしろその会話を録音して貴方が脅してくるリスクもある。 貴方が弁護士に嘘を言うのは自由だけれど 裁判でそれを嘘だと見抜く証拠を出されたときに弁護側は嘘に対する準備をしていないから貴方は原告の言いなりになって負ける。 だから真実を話のが一番リスクが低い。
- tetsumyi
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私が、Aさんを密室で殴ったのであれば、Aさんにはたんこぶができてるとか内出血してるとか証拠が残っているので、殴ってないとは弁護しようがない。 殴ったのであれば、殴った方にも跡が残ったり、棒を使えば皮膚が残ります。 弁護できるのは、Aが殴りかかってきたので防衛の為に殴ったとか、暴言を吐いて頭に来て思わず殴ってしまったという状況が説明できる場合です。 そのような状況を詳しく聞いて止むをえない、勘弁できる根拠をいくつも取り上げて刑を情状酌量してもらえるように助けるのが弁護士です。 安倍総理のように世の中の常識ではあり得ないような、ウソとしか思えない根拠のない説明を弁護士ができるはずがありません。 到底認められない明らかなウソの説明を弁護士に強要するなら、弁護士は恐らく辞退します。 明らかにすることが難しい、精神的な病であったとか言う理由で刑罰を逃れるように弁護する事はあります。
- Dr_Hyper
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あなたの例でいえば,殴ってないと主張するのは無理があるでしょう? そのため,殴ったのだけど理由がある。と裁判で有利にもっていくのが弁護士の役目でしょう。 被告は残念ながら相手の言葉の「暴力」に屈し挑発にまけて手を出してしまったが,それは非常に突発的なものであり,被告本人はすぐに謝罪する,警察での事情聴取も真面目に協力的に答えとても反省している。 もちろん相手が陰湿にかつ挑発的な態度で殴れ。殴れと言わんばかりの行為をしなければ絶対に手は出さなかったと思えるし,そのような被告の人柄は職場や知人など多くの人が証言をしてくれている。一方被害者は日頃から挑発的な言動が目立ち多くの人が迷惑していることを被告自身後輩から相談されていた。 といった感じなのが,今回の裁判で弁護士のする弁護でしょう。 被害者が殴られたと診断書まで出ている状態だったとすればどうしようもないわけですから。 殴ったのは事実だから起訴されるけど,そのかわり情状酌量の余地があるので執行猶予。または示談などで事実上の無罪放免からすくなくとも釈放になるのを狙うのでしょうね。 仮にあなたが嘘をついてくれ,殴ってないことにしよう。 として裁判をして,相手がここに隠しカメラの映像がある。 となれば,もう弁護士に情状酌量の余地を狙う方法もありません。 だってあなたが嘘をついて逃げようとする。反省の余地0なのですから。 またはあなたが弁護士にも嘘をついていた場合も同じですよね。 弁護士は対策が全くとれないので,何かあなたに劣勢になる証拠が少しでも出れば,その時点で弁護士がいる意味すら0になります。 もし,上記の私が書いた例を「嘘」というのであれば,嘘を依頼できるでしょう。私はもともと殴りたいと思っていた。相手が無茶なことをいうのを待っていた。と言う程度であれば,弁護士は見栄えのする嘘をついてくれると思います。 真実か嘘かは,その後事実として認められることが何なのかを見極めた上で決まる”法律上の真実と嘘”なのだと思います。
- jkpawapuro
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>そもそも、弁護士に嘘の弁護をして欲しいなんて言えるものなのでしょうか? 弁護士は完全に金で雇われたあなたの用心棒です。 守秘義務は義務でありまた権利です。依頼人だけでなく弁護士こそ法的に守秘義務で守られているので、依頼人との間でどれだけあくどいやりとりをしても二人だけの秘密ですし咎められることがありません。 また弁護士は医者と違い受任を拒否する権利があります、逆に言うと依頼人の方針に弁護士が納得がいかない場合は、その弁護士が仕事丸ごと拒否しますが拒否したとしてもそのときのやりとりも永遠に秘密です、またマナーとしてその場合も代わりの弁護士を見繕ってくれます。 ですので遠慮なく弁護士に、「法廷でこういったうそを押し通してください」と依頼しましょう。弁護士は完全に金商売で、且つそれが法的に認められた職業です。その方向性で一縷の勝ちの可能性があるならばだいたい引き受けてくれますよ。