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弁護士の仕事とは
長年抱いてきた素朴な疑問です。 弁護士というのは人を弁護するのが仕事ですよね。 たとえば被告人が明らかに嘘とわかる嘘をついている時や、挙句の果て「本当はやったけど、やってなかったことにして無罪を主張してほしい」とこっそり頼んできた時は、どう対応しているのですか? また、ありがちな質問かもしれませんが、たとえ「弁護の余地なし」と判断しても、弁護士は何とかして無茶苦茶な主張をしてでも被告人を守らなければいけないものなのですか? 極端な話、自分自身の倫理観からしても「この人は極刑以外あり得ないだろう」と内心思っても、被告人から雇われている以上は、極刑を避けるよう努力しなければいけないのですか? 良心の呵責に苛まれるようなこともあるのでしょうか? 自分なりの確固たる「正義」を持っていても、相手によってその尺度を変えなければならないこともあるのですか?
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- toka
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回答No.1
弁護士職務基本規程(日弁連会規70号) 第20条 弁護士は、事件の受任及び処理に当たり、自由かつ独立の立場を保持するように努める。 第31条 弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。 -------------------------------------- 例え国選弁護事件で弁護士会から頼まれた事件でも、個々の弁護士には受任しない自由があります。