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公判中の被告が実は真犯人だと分かった時、弁護士は?

無罪を訴えて審理中の被告が、実は真犯人に違いないとの、他の誰も気付いていない物的証拠を弁護士自身が入手した場合、弁護士として今後どうすべきとなっているのでしょうか? 被告は助かりたい一心で、真実を明らかにしてほしいとの弁護士の依頼を拒否した場合ですが・・・。 法の精神や社会正義なんか関係なく、証拠を握りつぶして、とにかく被告を無罪にすればそれで良し、とするか、または社会正義の確立という理念のもと、法廷に提出してたとえ有罪になろうとも真実を明らかにするか。 ケースバイケースだと思われますが、基本的にどのような対応をするのが原則となっているのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • inoge
  • ベストアンサー率45% (510/1116)
回答No.2

わたしもど素人です 「事実を明らかにすること」=社会正義であるかは考察の余地があるでしょう。弁護士には守秘義務があり,なんでも暴露する弁護士にはおちおち相談できない。(相談する方が合法か違法か判断できない場合もあります)被告人を有罪にするのは検察の仕事であり,弁護人が協力する筋合いのものでは無いと思います。 いきなり法廷で公開する前に本人にぶつけて反省や悔悛の情を促すのが社会正義にもかなうし,被告人の減刑にもつながって一石二鳥,それで決裂なら辞任といのが無難な線だと思います。

amur131
質問者

お礼

ありがとうございました。そうですね、質問のケースのような場合は、弁護人として唯一の物的証拠を公開しないまま辞任という方法もありましたね。でも、その結果、真犯人が無罪と確定した場合は人間として悩むでしょうね・・・。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

線引きを誰がするのかという問題があります。 社会正義というのは、法廷で明らかにされ、そして裁判官が判断する。 そのための手段として、糾弾する側と、反論する側に分かれて議論し、その議論を中立な裁判官が判断します。 これがすべてでなければならない。裁判官以外の人が何人たりとも勝手に社会正義を行ってはならない。 この大原則の大理念をまっとうしようとすると、法的に無知な人を代弁する弁護士はたえずその人の主張を支持しなければなりません。そうでなければ上記の言うところの社会正義は実現できません。 「心情的」という言葉はここには出てきません。 ですから有罪だろうと誰もが考える松本知津夫でも弁護人は無罪を主張して反論します。 たとえ弁護人が有罪であるとの証拠を手にしたとしても、それを弁護人が法廷に提出する行為は、もはや弁護人自身が裁判官として裁いていることに等しいです。これでは真の弁護人の存在はないということになり、法的に素人である被告は四面楚歌となります。 仮に弁護人が証拠を手にしたといっても、本当にその証拠が犯罪の証拠なのか、どう判断するのでしょう? 1億人に聞いて1億人が犯罪の証拠になると判断しても、真実は実は違うという可能性は本当に無いのでしょうか? 時間が前後してありえない話ですが、たとえば弁護士が犯罪を目撃したとします。でも本当にその人が犯罪を行ったのでしょうか。そっくりの別人である可能性は?あるいは弁護士に精神的疾患があり妄想だったという可能性は? 世の中確実なことは何も無いのですから、判断はできないはずなのです。 実は裁判官も同じなのですが、それでも放置すれば社会が混乱するわけなので、あえて判断しているのです。 ですから、判断は何時も真実に近づけようと努力はしているが真実とは限らないのです。 でも、われわれの社会を維持するために、その判断を正しいとしましょうとしているのです。 だから弁護士はどんな理由があろうとも弁護士自身が有罪ではないかと考えていようとも、被告が無罪と言えば無罪と主張するのです。代弁しなければならないのです。それが弁護士の役目です。 まあ、実際にはあまりにも心情的に弁護したくないケースもあるでしょうし(松本のケースはまさにそうですよね)、その場合には1審は弁護しても控訴審は勘弁してくれというケースはあるでしょうけど。 でも弁護士としては有罪とわかっていても心情的に無罪を主張する場合だってあるでしょう。 たとえば30年にわたり虐待を受けていた子供が冷酷非常な親を殺した。 きっと心情的には有罪という確信又は証拠を持っていても、無罪獲得できそうであれば無罪を主張し続けるでしょうね。 でも重要な点は、弁護士がそういう違いを自分の判断で行ってはいけません。それでは弁護士が裁いていることになってしまいますから。たとえ非情な犯罪の被告であろうと上記のような被告であろうと最大限の力で弁護士は弁護士、その上で裁判官が正当な判断を下すべきなのです。 それが弁護士法で言うところの「社会の正義」ではないかと。 ど素人の回答でした。(でも細かいところはともかく大筋はこういう話だったと思いますよ)

amur131
質問者

お礼

ご回答本当にありがとうございました。自分なりに想像していたのは、弁護人には「社会正義の実現」という最大のテーマがあるので、まず真実(真犯人はだれか)を検察と弁護側で明らかにし確認したうえで、その後に事件の背景などを総合的に考えて量刑を決めるときに検察と弁護側が対立・討論する場が法廷かな、と勝手に考えていたので、このような質問をさせて頂きました。でも私としては単純な性格ですので、たとえ偏差値が高くてもとても弁護士は務まりそうもなさそうです・・・すみません。

回答No.1

 タダの素人ですので本当に原則だけですが・・・。「弁護士法」には次の様にあります。 ************************** 第1章 弁護士の使命及び職務 (弁護士の使命) 第1条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。 **************************  これから考えると,『原則』は「例え有罪になるとしても,事実を明らかにする事」でしょう。その上で被告の弁護を継続するとか弁護人を辞退するとか,対応は様々だと思いますが・・・。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S24/205.HTM
amur131
質問者

お礼

早々のご回答本当にありがとうございました。弁護士も人間ですから、多分迷うでしょうねえ。でも実際に弁護士から有罪を証明する証拠が出されたケースって過去にあったんでしょうかね。興味半分ですが、知りたいものです。

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