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ギャンブルの弁護について

すごくちっぽけなのですが、 ギャンブルで勝てると私が言って、やり方については別の人が教えているので直接私が教えてはいないものなのですが、Aさんがやって、負けた額を支払えと言われている状況です。 住所も教えていないのに家に来て親にバラされ、職場にも言うと脅され、被害届も出したと嘘をつかれています。 そこで、2人ではいい話し合いができないため、弁護士を間に挟むべきではないかと提案しました。 その後、Aさんから「弁護士はそちらが頼まれるんですよね?」と来ています。 Q1:裁判沙汰になった場合、私が負けることはあるのでしょうか? Q2:弁護士を立てた場合の費用を教えてください。 Q3:弁護士は片側だけが立てるものなのでしょうか?両側でなくてもいいのでしょうか? Q4:弁護士をこちらだけが立てた場合、こちらの弁護になると思うのですが、Aさんにとって有利になることはあるのでしょうか? 早急に返事お願いしたいです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

Q1:裁判沙汰になった場合、私が負けることはあるのでしょうか?     ↑ ギャンブルてのは、勝つときも負けるときも あるもので、相手もそれを承知しているはずです。 無理やり引きずり込んだ、絶対に勝つ、などでない限り負ける可能性は 非常に少ないと思われます。 Q2:弁護士を立てた場合の費用を教えてください。     ↑ 訴訟金額にもよりますし、弁護士にもよります。 ただ、通常は着手金といって、依頼した時点で 十数万とられます。 Q3:弁護士は片側だけが立てるものなのでしょうか? 両側でなくてもいいのでしょうか?    ↑ 弁護士は公務員ではありません。 タダの私人です。 弁護士を立てる立てないは自由です。 片側だけ立てる場合もあるし、両側立てる場合もあります。 Q4:弁護士をこちらだけが立てた場合、こちらの弁護になると 思うのですが、Aさんにとって有利になることはあるのでしょうか?     ↑ 通常はありません。 弁護士は依頼契約した人の弁護をするのが 仕事だからです。 あいてに有利になったら、それは契約違反に なってしまいます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

Q1 事件の詳細をお尋ねしないと断言できませんが、勝ち負けが未定だから「ギャンブル」です。お互いギャンブルと認識しているものに関して、単に「勝てる」と断言した程度では、質問者さんが負ける(責任を取らされる)ことなどありません。  なので、「責任はない。不満なら訴訟をおこしてくれ」と言って置けば問題ありませんね。  訴訟をおこした側が、自分の請求の正しさを証明しないといけないので、よほどのことがない限り、被告となった質問者さんが負けることはありません。  質問者さんが訴訟をおこすなら、「債務不存在確認訴訟」というのをおこすことになりますが、やめたほうがいいでしょう。訴訟をおこした側が勝つ可能性は少ないのですから。  以下、裁判になった場合の話、という理解でいいですか? Q2 裁判のために正式に依頼した場合の弁護士費用は、争っている額(訴額)によりますが、まあ最低でも30万円程度はみないといけないでしょうね。 Q3 民事裁判の場合、「弁護士」とは呼ばず「訴訟代理人」とか単に「代理人」と言います(弁護士しか訴訟代理人にはなれません)。  代理人は、依頼人の身代わりですので、身代わりがほしい人がたてます。  身代わりなんていらない、俺がやる、と思う人は代理人をたてなくてもいいです。私は商売(家賃請求・明け渡し請求等)で、何度も本人訴訟をやっていますし、交通事故の訴訟も自分でやりました。相手は代理人を立てましたが、私が勝ちました。 Q4 代理人は依頼人に有利な判決をもらうために、依頼人に代わって訴訟をします。  質問者さんが依頼したのなら、代理人は質問者さんのタメにダケ、頑張ります。  代理人の仕事は、真実を明らかにすることではないので、質問者さんにとって不都合な真実は隠します。  法律を駆使して質問者さんのためにダケ活動するので、相手にとって有利になることはありません。  ただ、その代理人が無能なら、うっかりポロッと真実を言ってしまって、それが原因で負けることはありますけどね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

繰り返しのような気がしますが、、 話し合いをしたいのですよね?裁判は話し合いではありませんが。 1、可能性ならいくらでもあるでしょう。詳細不明ですし、必ずと断言できる事象はこの世にはありません。常に例外があります。 2、ピンキリです。話し合いだけなら1時間ほどやって数万もあれば足りるでしょうし、最高裁まで15年もやると、、(払ってません。申し訳、、) 3、立てたい人が立てるだけです。 4、基本的に依頼人の利益を最大に考えるのが弁護士の仕事ですが、交渉の仲介、という事になれば少し温度が変わってくると思います。

  • norepe
  • ベストアンサー率19% (107/560)
回答No.2

此は民事訴訟で刑事訴訟ではないから裁判に成れば両方が弁護士付けなければ裁判は開かれない。 刑事訴訟なら被告が弁護士付けなければ裁判は開けない。 裁判の弁護士は必ずお金を支払って雇はなければ成らない事は無い。 お金が無いのなら国選弁護しも有るし自分で自分を弁護する裁判も有る。 お金は掛からないがよほどの口達者で無ければ自分で自分の弁護で勝訴するのは大変だ。 まずは馬鹿な裁判するきかな。 貴方は敗訴はしないがAは頼んだ弁護士がまともならAがお説教されて弁護は引き受けないはず。

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