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青色申告 修正にすべきか

弥生の青色申告しています。 去年住宅購入し、それをそのまま 建物 として処理していました。 自分としては三分の一は仕事場なのですが、ネットでみると 住宅は計上できないとありました。50年の耐用年数で償却中で処理しました。 修正は必要ですよね?

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.2

》修正は必要ですよね? 修正申告するか否かは、事業専有割合で経費計上した場合に将来の税務調査リスクを容認出来るか否かの心情如何です。 ネット上で当然の如く記載されている「事業専有割合10%以下での住宅ローン控除が100%認められる」は、税法に規定が存在しません。 規定されているのは住宅ローン控除ついて、借入金等の年末残高において居住用・非居住用で按分計算する規定のみです。 住宅ローン控除期間が満了した後のために残存価額や住宅ローンの残高把握で青色申告決算書の貸借対照表や減価償却欄に記載し、事業専有割合0%で事業主貸として経費計上せずに残高を減額していく事は全く問題となりません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8534/18272)
回答No.1

自宅兼用の建物も減価償却で経費化できますよ。 事業割合が1/3であれば,減価償却費も当然に建物全体の価値の1/3の割合にしかなりませんが。 なお事業割合を50%以上で設定してしまうと,住宅ローン控除を受けられなくなりますし,事業で使用する部分には住宅ローン控除を適用できません。さらに言えば事業割合を10%以下とすると,住宅ローン控除を全額受けることができます。

rihe
質問者

お礼

ありがとうございます、ほっとしましま

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