• 締切済み

これは横領に当たりますか?

皆さまお世話になっております。 以下の経緯に中で、『被害者』『加害者』はありますか? 【登場人物】 A;会社(派遣部門含) B:Aの従業員で、人材派遣部門営業職 C:Aのクライアント D:Bが作った架空会社 【経緯】 (1)Bは、Dを装い、派遣先となる新たな顧客Cを開拓した。 (2)Bは、Aに対して、紹介者は、営業活動の中で知り合ったDであると装った。 (3)Aは、Dとの間で、業務受託料金として、2000万円で契約。 (4)だがそれを受けて、担当者である  Bは、Dを使い、Cに対して、業務受託料金として、2500万円を請求した。 (5)CからDに対して、2500万円が支払われた。 (6)DからAに対して、2000万円が支払われた。 (7)2500-2000=500万円がDに残り、Bの収入となった。 大雑把な流れは以上です。 この中で、被害者、加害者、罪の名前、罪の形など、存在しますか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • gantagan
  • ベストアンサー率51% (16/31)
回答No.6

(4)だがそれを受けて、担当者である  Bは、Dを使い、Cに対して、業務受託料金として、2500万円を請求した。 (5)CからDに対して、2500万円が支払われた。 上の事実からは、被害者は、500万円を余計に支払った「C:Aのクライアント」ですよね。 匿名の文書の郵送でもいいので、「C:Aのクライアント」に教えてあげたらいいのではと思います。 そうしたら、あとは、被害者である「C:Aのクライアント」が警察に告発するかスルーするか、判断するのではないでしょうか?

noname#252929
noname#252929
回答No.5

架空会社というのが、単にあなたの考え方での架空会社なのか、がありますね。 法人登記されて居ないのに法人を名乗っているなどです。 ペーパーカンパニーなら、架空会社ではありません。 個人事業主でも架空会社ではありません。 なので、架空会社でなければ、被害者、加害者、罪もありません。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12476)
回答No.4

架空会社というところで現金収入が税金隠しになるであろう部分が犯罪。 2000万円で会社名との契約は多分合法。 2500万円を請求してバレなかった部分も多分合法。 子供が給食費を500円上乗せして親に請求し、袋に入れる前に500円抜いたということだと思うのです。どちら側も気がつかなければ詐欺にはなっていないと思います。もらった側は自分の価値の分はもらっているでしょう。でなければ契約しません。なのでここから訴え出ることはありません。 2500万円を請求された側は一回これを知ったらこの営業は二度と使いませんし業界に名が知られます。信頼で仕事は続いていくのでごまかしや人の信頼を裏切る行為は長い目でマイナスです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8016/17133)
回答No.3

被害者A、加害者B、罪の名前は背任罪

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10495/33004)
回答No.2

横領というより、架空会社を介しているのだから詐欺罪の成立が考えられるんじゃないでしょうかね? 告発するなら、警察より先にA社だと思いますけれど。

  • okwavey3
  • ベストアンサー率19% (147/760)
回答No.1

さぁ。専門家ではないので。 この質問の意図として考えられたケースは2パターンで 1.あなたが横領?をしている当事者である 2.あなたが横領?を内部告発したい 2なら警察に聞いたらいいし、1の人には教えたくないです。

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