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競売物件 不動産名義変更について

takafun55の回答

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  • takafun55
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回答No.2

裁判所に行く用事がありましたので、ついでに聞いてきました。前言(No1)は全くの間違いでした。まず、相続を除いて、入札者=登記簿上の所有者となるそうです。つまり、お兄様名義でいったん、所有権移転をし、次に、あなたへ所有権移転をしなければなりません。 登録免許税や不動産取得税などがもったいないですね。

saku321
質問者

お礼

パソコンの調子が悪く、ネットが出来なかったので、随分と遅くにお礼を申し上げる形になりました。 大変、申し訳なく思っております。 ご回答ありがとうございました。ちなみに、今回の件では、一応、モノは試し、ということで、真の所有者として私の名前に登記をしてみて、駄目なら、再度、所有権移転登記をしてみます。 このお礼を見てくださっているかどうか分かりませんが、ありがとうございました。

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