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家賃滞納 強制執行について。
家賃滞納 強制執行についての質問です。 私自身が悪いのですが家賃滞納を6~7ヶ月しておりました。 言い訳になってしまいますが理由は入院をしており 収入が無く支払いができない状態だった為です。 ですが遅くなりましたが何とかお金の工面をして 昨年の2019年12月に2~3回に分けて 12月27日に滞納分以上の支払いをすべて終わらせました。 ですが今年2020年1月10日に地方裁判所執行官室より 通知書、不動産明渡しが届きました。 法律に無知な為、教えて頂きたいのですが、 支払いが済んでても裁判所の判決があったので、 素直に出て行かないといけないのでしょうか? あと入院中に、警察の立ち合いがあってかどうかはわからないのですが、 他人が部屋に入っているのがわかったのですが このことは警察に確認した方がよいのでしょうか? いろいろと無知で申し訳ないのですが 教えて頂けますと助かります。 よろしくお願い致します。
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- stss08n
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地元の厚生委員とか”弁護士事務所又は、法律関係専門家に聞かれたら如何でしょう。
- stss08n
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公証人役所とか市役所AO法律無料相談を、活用されましたら如何でしょう。 入院中出来事なら、”当時の”賃貸含めて”投稿者様”契約保証人様に、全てを、 ご報告の上で”何らかの事前相談なり”契約内容なり”弁護士立ち合いで”公正証書を作成されるのが、一番でしょう。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
たとえ賃貸物件でも、大家が勝手に部屋に立ち入ることはできません。もし、大家が立ち入った場合は、警察などと一緒に「不審死等をしていないかの確認」などの理由で立ち入ったか、裁判所に訴え出たうえで立ち入り許可をもらったかのいずれかです。 賃貸契約の中に「立ち入り許可」の条項があったとしても、大家単独での入室は許可されているわけではありませんので、もし勝手に入られたのであれば、住居侵入罪で警察へ被害届を出すことになります。(盗まれたものなどがあれば窃盗なども追加ですが) 確認したければ確認すればよいということになります。 さて、明け渡し命令が出ているのはこれとは全く別の話です。 事実として家賃を滞納して、音信不通となっていたのですから、敷金があった場合はそこからある程度消化されたとしても、普通は6か月分なんてありません。つまり、滞納が長期間でかつ何も連絡がなかったことに対して契約に対する信頼関係は無くなっていて、契約を打ち切られても仕方ありません。滞納分を払ったんだからと思うかもしれませんが、滞納分を払うのは退去するしないに限らず当たり前に実行しなければならないことです。 裁判所命令が出るまでには、「家賃滞納に対する督促・催告」、「契約解除通知」、「民事訴訟手続きにかかわる通知」、「判決」という手順があります。大家側も手を尽くしたが、反応がないから法律上の手続きを踏んで契約解除し、退去にかかわる手続きも取ったということです。 滞納分を支払ったとしても、すでに「契約解除通知」されていて、かつ「明け渡し命令」が出ているので期日までに退去しなければなりません。これは「居住権」をはく奪するという意味ですから、居住権を主張して居座ると、強制執行の対象になります。 あとは、大家に直接話をするしかありませんが、「音信不通でお金を入れない人」と認識されている人に改めて賃貸契約を結んでくれるとは思えません。
大家さんとの信頼関係が崩れていますので退去は仕方ないです 入院中に大家さん/管理会社が生存確認のために入ったかもしれません 家賃も振り込まず連絡もしていないなら当然です 何か無くなったりしてないなら警察に確認することもないでしょう