• 締切済み

債務整理になれてる弁護士か、経験者に質問です。

法的措置の予告の手紙が来ました。 こうゆうハガキが来たら、1月中に特別送達が来てもおかしくない状態ですか? 2ヶ月半くらいしたら裁判とかの状態ではないですか?

みんなの回答

回答No.3

その通知を差し出した会社から借り入れがあり、滞納が発生している物との判断で話を進めると、お金を貸してる会社(仮にAとします)は、お金を借りて滞納してる人(仮にBとします)と返済に関する話し合いの場を作ろうとします。 しかし、Bが話し合いに応じないとか滞納を繰り返す等、支払いが滞っている場合はAから一方的に期日を決めて 借入金○○円と利息○○円の合計○○円を○月○日迄にお支払い下さい。 お支払い戴けない場合は、法的手段に移らせて頂きます。 のような内容の通知が届きます。 Bがその期日をも無視した場合は、Aの判断次第ですが、裁判所に取り立て申請をする場合と、借入金や利息等の内訳をある程度詳細に記載された物と返済期日・返済方法等と共に、期日を守らなければ法的手段に移る旨の内容を内容証明郵便で送ってくる場合があります。 いずれにしても、裁判所に申請をし、受理されて手続きに入る迄に数日間の猶予があります。 又、その通知の発送時期と、Aに対する債務整理申請の時期がある程度被っていれば、債務整理をお願いした弁護士に、その通知の件を相談すれば対処してくれます。

kanon1245
質問者

お礼

参考になりました

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 債務整理になれてる弁護士でも、債務整理の経験者でもありませんが、何度も本人訴訟をやっています。最近のは、交通事故訴訟で、加害者側代理人(弁護士)を相手に訴訟をやって勝ちました。  質問文の内容ではダレから、どんなものが来たのかわかりません。せめて文面が分かる写真でも載せてもらえばいいのですが、「法的措置の予告状」なんてものは、裁判所からは来ません。  まず、権利者から「○○で金××万円を、いついつまでに支払え」という「催告状」が来ます。  末尾近くに『払わない場合は提訴する』とか書かれていることもありますが、本体は「請求書」「支払い要求」です。  かなり長文になり、ハガキに書けるような文字数ではすみません。キッチリとした封書、それも内容証明郵便として届きます。  書いて無いのでわかりませんが、どうもそうではなさそうなので、私は「詐欺の手口」だと思います。なので、裁判所から正式な呼出状が届くまでは放っておいてよいと思います。  裁判所名の手紙が届いたら、そこに書かれた電話番号ではなく、自分で電話帳やインターネットで裁判所の番号を調べ、そこに問い合わせて行動してください。  本物の訴状だと分かったら、放置せず、真剣に対応してください。  万一、訴えられそうな心当たりがあるのなら、早めに支払うなりなんなりの手を打つことが望まれます。

kanon1245
質問者

お礼

ありがとうございます。 詐欺と言われましたが、実際に使用した料金は間違いがないです。 結局、業者は弁護士事務所に託して、弁護士事務所から手紙が来ましたが、今までに弁護士事務所に託された債権で裁判が起きた経験はないです。

noname#247406
noname#247406
回答No.1

こちらで質問するよりも OKWAVE専門家Q&Aに質問さてた方がいいのでは https://okwave.jp/professional

kanon1245
質問者

お礼

参考になりました。

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