• ベストアンサー

宅建業者の処罰や指導のきっかけ

住宅などの一般の取引でも、残念ながら宅建業法違反が明らかな場合がしばしばあると思いますが、裁判などで争ってもそれで処罰や指導とならないような気がします。 どんな場合にどう事例が発覚し、どの組織が対処して処罰や指導となるのものでしょうか。 不誠実な業者に対しては目を光らせて欲しいのと同時に、反省の可能性のある業者に大きなペナルティがあるなら配慮も考えたい状況も時にはあるかと思います。 実際の状況を教えて頂けると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6249/18628)
回答No.2

監督官庁 都道府県の担当部署に 苦情がたくさん入ってくると調査が入ります その結果により処分が決まります。 ア 指示処分 イ 業務停止 ウ 免許取消 この業務停止 免許取り消しに従わずに営業を続けると 警察に連絡が行く といった形ですね。

nonoche
質問者

お礼

重ねて本当にありがとうございます。

nonoche
質問者

補足

通報によりということですね。 業界団体などでの指導の際に行政側に報告するなどは一般的にあるのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6249/18628)
回答No.1

監督官庁は 国土交通省 都道府県知事 ア 指示処分 イ 業務停止 ウ 免許取消 監督機関が個別的な違反内容に応じて判断する 監督機関=国土交通大臣or都道府県知事 ※宅建業法65条,66条 刑事責任に問われる場合  無免許・業務停止命令違反 等 刑事になると警察の出番です。 https://www.mc-law.jp/fudousan/20388/

nonoche
質問者

お礼

お世話様です。ご回答ありがとうございます。

nonoche
質問者

補足

国土交通大臣や都道府県知事、内容によっては警察の出番が来るのですね。 この処分や刑事事件となる発端の手続きは、どんなものでしょうか。 裁判や調停の課程でしょうか、あるいは何らかの形での通報でしょうか。 不動産会社関連の所属組織などに報告義務があるなどでしょうか。

関連するQ&A

  • 宅建業法違反の非業者よりの物件購入に関して

    宅建業法では、業者免許を持っていないものが 「不特定多数の人」に対して「反復継続」して取引を 行うことを禁止していますが、これに違反して、 取引を行った場合、現実的に誰にどのような処分を 受けるのかを具体的に知っている方がいましたら 教えていただきたいです。 又、その非業者より、売却の媒介を受けた仲介業者 及び購入した宅建業者に対して罰則規定は あるのでしょうか? 脱法の為に質問しているのではなく、当方が 購入を検討している宅建業者です。 宜しくお願い致します。

  • 宅建の名義貸しについて

    現在宅建について少しずつ勉強をしています。 宅建の名義貸しについて他のサイトでも色々意見を拝見しますが、なかなか私の疑問に対する回答が見つからないので質問させていただきました。 宅建業法の13条では名義貸しが禁止となっております。 これに違反した場合は罰金や懲役となっております。 しかし、ここでの名義貸しとは、宅建業者が主体となっており取引主任者とはなっておりません。 取引主任者については68条あたりに名義の使用の禁止がありますが、これに違反した場合は一定期間の事務の禁止となっております。 ここで疑問なのですが、専任の取引主任者として名義貸しをした場合に、取引主任者としての名義貸しが問題となり、指示処分や事務の禁止のみの処罰となるのでしょうか。 他のサイトなどでは、専任の取引主任者の場合は、13条の名義貸しが問題となり、違反した場合は罰金や懲役となると見かけましたが、業者ではないのでこれには当てはまらないのではと思いました。 どなたかご存知の方、出来れば参考となる条文等を教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 宅建業免許と宅建主任者

    土地を分割分譲しての販売は宅建業者でないとのことですが、、、 宅建業者と宅建主任者の違いが良く判りません。 例えば、 1.土地の個人所有者が宅建取引主任者の資格を持っていれば、自分名義の土地を分割分譲して販売しても宅建業法違反にはならないのでしょうか? 2.宅建業免許を持つ法人の代表者(取引主任資格あり)が自分名義の土地を分割分譲して販売する場合は? 上記のような形態でも宅建業者の事業と認められるのでしょうか? ご教授下さい。

  • 事故の処罰

     いつもお世話になっています。アドバイスをお願いします。  知人が追突による人身事故の被害を受け、加害者と警察署に届出を済ませました。  その際、相手に処罰は望まないとサインしました。  土曜日だったので診断書が月曜日にならないと用意出来ない為、 再度警察署に伺うのですが、知人が過失0、相手の過失100であるのに一切謝罪の言葉を聞いていません。  この状況で  (1) まだ警察に処罰を望むに変更可能でしょうか?  (2) 処罰を望んだ場合、加害者に対してどのようなペナルティが下されますか?  (3) 処罰を望むことで知人がこれ以上手続き等がふえますか? ただ知人としては加害者にはもう会いたくないそうなのです。

  • 電波法違反の処罰事例について質問です。

    電波法違反の処罰事例について質問です。 不法開設は1年以下の懲役、100万円以下の罰金、明記されている中では5年250万円なんていう罪もある電波法ですが、実際に別件逮捕以外で懲役刑まで適用された事例ってあるのでしょうか? 「ばれなきゃいいや」とか、「知らなかったと言えば許してもらえる」なんて軽く見られているように思うのですが、聞こえてくる実際の処罰事例が軽すぎるのも一因だと思います。 登録点検事業者の取り消し事例は出てきたりしますが、別の法人で登録すれば結局無意味ですよね。確信犯でかなり悪質でも、大抵は指導で済んでしまいますし。 特に会社ぐるみの確信犯は広範囲に厳しく罰すべきだ・・・という個人感情は置いておいて、実際に懲役刑もしくは執行猶予となった事例ってあるのでしょうか。日本の司法制度上、あまり知る術も無いし、マスコミも積極的に触れたがらないので聞こえてきません。 電波法もしくは関連法令違反での具体例をご存知の方、支障の無い範囲で教えてください。

  • 宅建業法違反になりますか?(売主が宅建業者だが、個人として分筆した土地を売る場合)

    お世話になります。 さて、宅建業法について質問です。 売主が「宅建業者」であるが、 「個人」として不動産会社(本人が代表取締役)を仲介して 分筆した土地(2区画)を売る場合に 「不特定多数」に「反復継続して」とする、 宅建業法違反に該当するかです。 *なお、この一体の地主だったらしく、おそらく5年以内に となりの土地も複数に分割して売却していたようです。 取引形態等の詳細は不明ですが。。。 【背景】 分筆されて2区画売りに出ている土地のうち 一区画を購入しようと思い、交渉をしてきましたが、 最終的に買わないことにしました。 その結果、買わないなら、慰謝料か、 訴えるとしてトラブルになっています。 (今回の質問とは関係ありませんがトラブルの詳細は下記質問です) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4800126.html 本日宅建協会に相談したところ、数年のうちに自分の土地を分割して 売買させるのは法律に違反する可能性があるのでは? とのコメントがありました。 そのときは何のことだかよくわからなかったのですが、 下記の宅建業法に関する質問は見てこのことなのかな? と思いました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3560386.html 売主とトラブルになっており、 少しでも早く、こちらに有利な内容を探したいと考え、 質問させていただきました。宜しくお願いいたします。

  • 宅建主任者の説明義務違反について

    賃貸での事件ですが、私は不本意にも強制執行で退去を余儀無くされました。賃貸不動産に差押があったことを仲介会社の宅建主任者による重要事項説明書においてその説明も記載もありませんでした。 宅建主任が虚偽の説明をした場合、宅建主任者は個人として処罰されるべきだと思いますが、その宅建主任者は、最低限度の説明義務を怠った(違反し)ことを、客付宅建業者A社には使用者責任があり、貸主側仲介業者B社も書類には押印しているので2社の仲介会社に損害賠償責任があると主張し、個人の宅建業者が損害賠償を支払っていたらそんな仕事やってられないとのことでしたが、そんな初歩的なミスを会社が損害賠償に応じていたらそれこそ会社存続が危うくなってしまうと思いました。 当人は宅建主任者としてのミスは認めておりますが、使用者責任のある客付宅建業者A社と貸主側仲介業者B社が相談して損害賠償金は支払うことになるとのことですが、一方的な単なる責任逃れでしかないと確信しております。これから仲介会社2社にも相談しようかと思っておりますが、実際のところ宅建主任者、宅建主任者会社、貸主側仲介業者は一般的に損害賠償はどこにどう請求すればよいのでしょうか?ちなみに貸主側仲介業者は本契約には同席しておりませんでした。

  • 宅建 重要事項説明について質問です。

    いつもお世話になります! ご回答くださり、ご協力感謝してます。 宅建受験をひかえているものです。 過去問をといていて、疑問にぶつかったので質問です。 ヨロシクお願いします! 宅地建物取引業者には、取引士に重要事項説明をさせる義務がありますよね。 もし、違反した場合、業者の行為は業務停止事由に該当する。 と、問題にはあったのですが、 ここで質問です。 今勉強してるテキスト(先生)には、宅建業者が宅建業法のほとんどの規定に違反したら、業務停止事由に該当する、とおそわりました。 それから、指示処分に違反したら業務停止処分になるのだと。 重要事項説明を行わせなかった場合、指示処分にはならないんでしょうか? 即、業務停止処分なんでしょうか。 それとも、業務停止事由に該当するというだけで、処分は免許権者の裁量に任されてるので、なんでもかんでも 業務停止処分!ってわけではないのでしょうか? 細かいことで、スミマセン。 好奇心旺盛なもので。。。 勉強にお付き合いくださると、たすかります! ヨロシクお願いします!!

  • 宅建業法違反について質問させてください。

    宅建業法違反について質問させてください。 ある建設会社さんと土地売買契約と建築請負契約を結びました。 その会社は実質、社長さんが一人で経営しています。 けれど社長さんは宅建主任者の資格を持っていません。 重要事項の説明については宅建主任者の免許証の提示もなく、無資格の社長さんが[重要事項説明書を読み上げる]という形でした。 重要事項説明書に記載されている宅建主任者の名前は、明らかに社長さんとは別人の方です。 詳しい事は民事の問題なので割愛させていただきますが、契約後こちらの会社との度重なるトラブルで20回以上会社に行ってますが、一度たりとも宅建主任者の資格を持つ方を見かけた事はありません。 素人考えではありますが、この会社は宅建主任者の名義貸し(借り)と、無資格者による重要事項説明という宅建業法違反を犯している様に思えるのですが・・・・・・ もしかして仲介業ではなく、自社で土地・建物を売買する場合は、こういう事をしても違反にはあたらないのでしょうか? 金銭的・精神的に受けた被害は民事の問題でしょうから置いておいて、こういう業者は行政処分の対象になるのでしょうか? 宅建業法に詳しい方がいらしたら、教えていただけると、とても助かります。 勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

  • 宅建主任者の資格期限切れ?

    半年ほど前、不動産の売買契約(当方は手持ちの不動産(住居)を売却)を、地元の業者仲介で行いました。 契約自体は問題なく完了したのですが、最近になって、「当時の宅建主任者が、免許の有効期限が切れていたので説明したい」と業者から申し出がありました。今さら何の説明かよくわからないのですが、この場合(免許の有効期限が切れていたということは、つまり、無資格者が取引を行ったということになるのですよね?つまり、宅建業法違反では?)、当時の契約自体の有効性はどうなるのでしょうか?また、業者に手数料を当然支払っているのですが、それはどうなるのでしょうか?