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制服の傷みによる損害

ある携帯キャリアの代理店の者です。 スタッフの制服についてですが、退職やサイズの変更などで返却した際に、「毛玉」「てかり」等の損害をキャリアより請求されます。 故意の破損とみられるものは、請求されても仕方ないと思いますが、「毛玉」「てかり」等の通常業務により発生した経年劣化のような傷みの分まで支払う必要はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.4

従業員に対して雇用者が制服の損害を賠償させるのは違法でが、キャリア側と代理店との契約内容次第です。 無償貸与だとしても、経年劣化などで再使用不可の場合には費用が発生する契約になっていれば違法性はありません。 実質的には代理店側がキャリアから買い取りになっていて、不要な制服を転売されると困るので返却の義務はあるが、返却された制服が明らかに劣化があると判断された場合には転用出来ないので何割かを負担させる契約になっている可能性はありますね。

その他の回答 (3)

回答No.3

経年劣化の痛みは賠償する必要は全くありません。 そもそも制服などは、会社の経費で落ちるものです。 嘘つき回答者には騙されない様にしましょう。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2555/11369)
回答No.2

「制服貸与」と言う条件で働いたのであれば、通常の使用の範囲内でしたら損害とみなさないというのが常識かと思います そうでなければほとんど新品の状態を維持しなくてはなりませんが、それは現実的ではないですよね 何か大きな勘違いをされているか、キャリアとの間に何かズルい人がいるような気がします

回答No.1

あります

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