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損害賠償を請求できますでしょうか?
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- kr9550
- ベストアンサー率22% (38/166)
万引きがあった場合に、それの処理に時間を使わされた分を賠償請求する、 というのは最近ではよくある話のようです。 個人的に捜査した分を、とかであれば難しいと思いますが、破損したことによって 生じた業務であるとか、警察に対しての取り調べ等、必ず発生することについては 賠償請求できると思います。
- hukuponlog
- ベストアンサー率52% (791/1499)
よく分からないのですが,あなたの勤務する会社の構造物(建物?)を破損されたことについて,私的な捜査?をしたということですか。 ・会社業務の一環としてやったなら,それは会社が残業手当や報奨金というような(名目はともかく)形であなたに報いる可能性(あくまでも可能性です)はありますね。 ・個人的にやったということなら,少なくとも加害者に対してあなたが損害賠償・迷惑料を請求することはできません。出来るわけがない。 だって,誰もあなたに「やってくれ」と頼んだわけではありませんからね。 例えば,あなたが万引きなど犯罪の現場を見たとしますよね。それで,犯人を追いかけて捕まえた。その時,その犯人に対して「俺の時間と体力を使わせたのだから,お前は損害賠償・迷惑料を払え」と請求できますか? 出来るわけがないでしょう。 敢えて言うなら,万引きの被害を受けた店に対して「捕まえてやったんだから,謝礼があっても良いんじゃない?」ということは言えるかもしれません。つまり,あなたが「迷惑料」(というか犯人を捕まえたご褒美)を要求するのは,あなたの会社に対してです。
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お礼
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