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2004年に父が他界し、二社から生命保険が入りまし
2004年に父が他界し、二社から生命保険が入りました。 しかし、母は額を教えないどころか、私には一切渡さず、全て自分のものとしました(海外旅行にも行きました)。尚且つ母の弟に相当な額を与えました。 (経緯) 私は10歳の頃より、母が家賃が払えない、将来あなたに渡す保険金が駄目になると言い、祖母から貰ったお金を渡し続けました。 高校に入り私がアルバイトを始めるとエスカレートし、月に5万~8万を保険金が駄目になるあなたに渡す保険金が駄目になると言われ、貸しました。 大学へは、都の奨学金で進み、仕送り等は一切受けておりません。 しかし、母は上記の理由で毎月平均7.5万は借り、私と同棲していた彼女にも借金をしました。 2019年現在 ・いくら保険金が入ったか ・何故私に学生時代、「あなたに渡す」と約束した保険金を支払わなかったのか ・何故母の弟に相当な額を与えたのか 母は答えずに、むしろ吠えてきます(死んだ方が良い位性格歪んでいる) 借金の時効は10年ということは知っています。 しかし、「あなたに渡す保険金」でこちらもお金を渡し続けてきたわけで、詐欺等に当たらないのでしょうか? 貸したお金及び受けとるべき金額の保険金を貰いたいです。 ご教示願います。
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- kimamaoyaji
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少なくとも 詐欺には該当しません 所で相続税はどうなっているのでしょうか ? 遺留分減殺請求権の時効は、1年です、つまりそれ以内に申し立てをしないといけません(相続で認められている割合で受け取る権利)。 https://chester-souzoku.com/inheritance-aging-527 保険金も相続税に該当する https://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succession/11.html またお母さんの弟さんは、お母さんから多額の贈与を得たわけで、その申告をしていない場合は脱税となります。 まあ事項がある以上、あなたが請求する事は無理だと思いますが、お母さんや弟さんの脱税を明白にすることは可能かもしれません。 相続に関して、勝手にあなたが相続放棄した事になっているとしたら、有印私文書偽造罪(刑法第159条)になると思います。 http://osawalaw2souzoku.blog16.fc2.com/?q=%E5%81%BD%E9%80%A0 相続税に関する物なので、税務署で閲覧するか、弁護士に依頼して対応するしか無いと思います。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11127/34633)
>私は10歳の頃より、母が家賃が払えない、将来あなたに渡す保険金が駄目になると言い、祖母から貰ったお金を渡し続けました。 >高校に入り私がアルバイトを始めるとエスカレートし、月に5万~8万を保険金が駄目になるあなたに渡す保険金が駄目になると言われ、貸しました。 正直、ここの部分は日本語として意味が分かりません。保険金がダメになるからお金を貸すってどういうことですか? さて、お父さんが亡くなられたのであれば、死亡保険金は受取人に渡されることになります。それはお母さんになっていたのでしょう。それであれば、そのお金はお母さんの占有財産です。つまり、お母さんが「お父さんの保険金の一部をあなたに渡す」といっていたとすればそれは単なる口約束というやつで、騙されたという言葉がふさわしいか分かりませんが、騙されたのです。 またお母さんの弟さんにお金が渡ったのも、あくまでお母さんの財産が弟さんに渡されたので止められるものでもありません。贈与税を払いましたかなどの問題はありますが、それを質しても質問者さんの懐にお金が回ってくるわけではありません。 お母さんを詐欺罪で訴えるのは、現実的に難しいですね。昔から「法は家庭に入らず」と、家族間のトラブルには法律は距離を置くのが原則ですからね。 例えば子供が親のものをくすねても窃盗罪で逮捕されることはまずないのはその一例だと思います。私の知っている例だと、同棲している彼女が一切合財を持って突然引っ越したということがありまして、なんで彼女が彼の洋服などまで持っていく必要があったのか意味が分かりませんが、彼の私物まで持っていかれたわけですからさすがに彼も警察に窃盗で届出を出しました。しかしこれでさえ警察は彼女を逮捕しないで彼に私物を返すように諭しただけですからね。結婚相手じゃないですよ、ただの同棲相手です。そのくらい、家庭内の問題に警察は介入しません。
- kanstar
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まず、生命保険の死亡保険金の受取人の指定は、生命保険の契約時に指定することが可能です。 保険の契約をするには、契約者・被保険者・保険金受取人を指定する必要があります。それぞれの役割や権利について確認しておきましょう。 契約者 保険会社と保険契約を締結し、保険料を支払う義務のある人。保険契約上の各種権利(解約権など)や義務(保険料支払、告知義務)を有します。 被保険者 生命保険の対象として保険がかけられている人のこと。 保険金受取人 死亡保険金を受け取ることができる人。契約者が指定します(指定のない場合は、被保険者の法定相続人)。 さて、ご質問者様の認識だと、ご自分が死亡保険金を受け取ることができる人=保険金受取人だと思われますが、お母様の認識だと、ご質問者様を「被保険者」にするという意味ではと思います。 親が、子供を生命保険の「被保険者」に指定し、子供の入院や手術の治療費に充てることは多いことです。 あくまでも推測ですが、今回のご質問内容の生命保険契約の内容は、 契約者 ご質問者様のお母様 被保険者 ご質問者様のお父様 保険金受取人 ご質問者様のお母様 ではないでしょうか。 このような生命保険契約の内容は通常の形です。 そもそも、 > 母は上記の理由で毎月平均7.5万は借り、私と同棲していた彼女にも借金をしました。 云々ということですが、普通は返済時期を決めてから、お金を貸すわけですが、その辺の約束はされていますか。 返済時期を決めていない借金は、返済請求をしてから、時効が発生します。 問題なのは、お母様が子供から仕送りして貰っていたという認識だった場合だと、そもそもお金を当事者間でお金を借りた、お金を返すという約束も存在していません。 ちなみに、刑法で規定されている「罪状」は社会の秩序の維持を目的としています。 なので、親子関係などの家族関係のトラブルでは関与しないのが、基本です。 多分、警察に相談しても、親御さんによく相談してくださいって言われると思います。 そもそも、生命保険の死亡金は、法律上、相続対象の財産には含まれません。(法律上、死因贈与契約とみなされます。)
前半が貴方が聞き苦しい回答で、後半が聞きたい回答です。 私が「将来あなたに渡す保険金が駄目になる」という発言を聞いて思った率直な感想は 母が亡くなった際に貴方に渡る遺産の事だと思いました。 貴方が受け取るべき保険金なんて存在しませんよ。だって受取人は母なんでしょ? 例えば「受取人は母ではなく貴方だったのに、当時未成年だったから母が管理していた」というのなら「貴方が受け取るべき」というのは解る。 そうでないのなら「受けとるべき金額」と思う感覚がおかしいし、むしろ言う方が性格が歪んでいると思う。 弟にはお金を使ったかもしれないけれど、兄弟公平にお金を使うなんてあり得ないから。 当たり前だけど詐欺にもあたらない。 母のお金だけれど、「将来(期日指定有)いくら贈与する」という書面でも有れば少しは戦えるけれど、どうせ無いでしょ? 上記でも書いたけれど結果的に母が亡くなった際の遺産で入るのなら解る。 ここまでは聞き苦しい回答だったでしょう。 母の借金についてはまた別問題です。 保険金とは切り離して考えましょう。 貴方は取り立てる権利が有る。 借用書を弁護士に見せて、弁護士を通して差し押さえをしましょう。 預金も差し押さえされるので、母にお金が残っているのなら回収できます。 総額いくら貸しているのかは知りませんが、身ぐるみはがしてやればいい。
- ykoke01
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先ずは弁護士に相談しましょう。 どの程度見込みがあるかはっきりはすると思います。
- 中京区 桑原町(@a4330)
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「あなたに渡す保険金が駄目になる」・・・何の事か理解できません。 しかし、金を貸したのなら返済を求めれば良いです。
補足
弁護士には、無料の相談しました。 借金の時効は10年で取り返すの不可能。