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父の遺した借金に対し親族からの取立て
20年前に他界した父が生前自分の末弟の借金返済のためにもう1人の弟(つまりどちらも私の叔父)に頼み込み仕方なく500万円用立ててやったと突然手紙がきてその返済を遺された私たち家族(私 姉 母)に請求して来ました。父直筆の証書もあるとのこと。ただ父が他界してから今まで先方からの請求もなく またその事実さえ知らなかったので一度も返金していません。 この場合私たちに支払い義務があるのでしょうか。時効など含め法律的に教えてください
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時効というのを簡単に考えないでください。 時効というのは、自動的に生じる場合と時効の援用を求めることが必要な場合があります。 親族間ですので、あまり大きなことにしたくないのかもしれませんが、これは法律手続きと考え、専門家へ相談したり、手続き依頼をしましょう。 相続では、相続放棄しない限り、債務も相続したものとされます。相続人となったあなた方も債務者となっているのも事実です。しかし、あなたが時効を利用することを法的に相手へ通知することが重要だと思います。 私であれば、司法書士へ相談したうえで、内容証明郵便を司法書士が代理人として叔父様方に通知してもらえるように手配します。その上で、電話などで内容証明郵便が届くまでに法律家に相談の上で文書を送付したので確認してほしいということと、円満な解決を求めるということですね。 私であれば、20年も放置した叔父様方にも問題がありますし、直筆かどうかなんて簡単に証明もできないこと、そして、それを争うということとなれば時効の成立をも訴える必要となることとなり、さらに大金を支払うことは不可能であることを伝えますね。 ただ、まったく叔父様方を信頼していないわけでもないですし、事実であれば返済したい気持ちもあることを伝え、数十万円程度を支払うことでその借用証書などを回収させてもらうということでしょうね。 叔父様方からすれば、法律をきっちり使われれば1円も金になりません。しかし、妥協すればいくらかの金になることでしょう。 あとは、信頼できる他の親族で親せき筋で発言の強い人を味方につけることが大事ですね。 親分肌の人などであれば、20年も前のお金について、直接借りたわけではない甥や姪に金を求める叔父様方を非難してくれるかもしれません。 そのようなお金を無心するような人を敵にすると、今後の親戚づきあいの中で長年悪者にされてしまう可能性がありますからね。その中で味方を付けていればいい加減な発言を抑止でき、もしもそのような発言をされても、発言力の強い人が間に入って話をまとめたと言ってもらえれば、信じる人も減ることでしょうからね。 法律というのは、利用の仕方が重要です。法律を知っていても使い方やタイミングによって大きく影響が変わります。また、同じ法律であっても立場が変われば、判断が変わる場合もあることでしょう。 そして、目上の方で社会経験も豊富な相手に素人の法律論を言っても、感情的になるだけでしょう。そのために法律関係の専門家に依頼するのです。 頑張ってください。
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- hekiyu
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借金していたとなれば、その借金は相続人が 相続したことになりますから、相続放棄などの 手続きを取っていなければ、支払い義務が 問題になります。 手順としましては、まずその借金が本当に 存在したのか、を確認することです。 存在していなければ、時効もクソもありません。 立証責任は債権者にあります。 その存在が確認されてから、それがどういう 性質の債権であるのか、支払期日など、その内容を確認 することです。 その上で、20年経っていますから、時効が成立 している可能性がありますので、その 間に時効を中断するようなことをしたか どうかを調べることです。 中断の立証責任は、やはり債権者にあります。 中断の事実が無ければ、期限とかの問題も ありますが、時効が成立しているでしょうから 支払い義務は存在しない、ということになります。 相手が納得しなければ、裁判でも何でもどうぞ になるでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。実は借金そのものが本当に存在したのかどうかさえ怪しいとにらんでいます。 様子を見て専門家に相談したいと思います。
- watch-lot
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民法の消滅時効10年を過ぎていますから、これを援用すれば支払義務は免れます。 そもそも一度も請求せずに放置しておいた方が問題なのです。
お礼
素早い回答どうもありがとうございます。 つまり時効が成立しているわけですね。 なるほど・・・。
お礼
回答ありがとうございます。父の兄弟達にはコレまで散々痛い目に合わされてきました。 ここはきっちり専門家に相談したいとおもいます。