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横領犯の主張
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通りません。 家族内の窃盗のように、本人が申告しないと犯罪として裁かれないタイプの犯罪(親告罪)もありますが、横領罪は、横領した段階で「横領罪の既遂罪」になります。 横領額を返還しても、「なかった」ことにはなりません。 いったん成立した犯罪について、刑事責任を「追及」できるかどうかどうか、「追及」するかどうか、決めるのは検察官です。被害者ではありません。 「追及しない」と決めたことについては、被害者は検察審査会などを通じて異議を申し立てることができますが、検察官が「追及する」と決めたことに対して、被害者は異議を申し立てることはできません。 せいぜいが、「被害は全額弁償されたので処罰しないで欲しい」と上申書を出せる程度です。これは、交通事故などだと比較的効果はあるようですが、一般の刑事事件ではあまり効果はないようです。 故に、「(被害者が)刑事責任を追及しないと『約束した』」というのは、横領犯の勘違いです。 被害者が「刑事責任を追及しないと『騙した』」のなら、形式上詐欺罪になりそうですが、横領犯自身も認める横領額を平和的に取り戻すための行為として「違法性が阻却され」、詐欺罪にはならないものと考えられます。 検察官が横領犯の横領行為の刑事責任を追及したために横領犯が被る被害は、被害者のせいではなく自業自得なので、被害者に補償を求められる性質のものではありません。 あえて誰か、自分以外の者に補償を求めるなら、検察官=国家に求めるべきです。なぜなら、横領犯が受ける被害は、横領被害者が刑事責任を追及したからではなく、検察官が追及した結果だからです。もちろん、この補償請求も通りませんが。
その他の回答 (5)
当該事件が何処までのものか分かりませんが、民間では日常的に司法取引みたいなことは起きています。 弁護士が中間に入り、書類を取り交わす行動は必然的な流れでしょう。 ただ、>「もし警察沙汰にしたら損害賠償請求をする」 これはフィクションの類だと思います。
お礼
お返事が遅れてしまい、申し訳ありません。 私は第三者でありますが、流石に加害者側の主張はフィクションと取られても仕方ない厳しい ものだと感じています。が事実のようです。
- tomy-eye
- ベストアンサー率36% (166/461)
「横領額を返済したら刑事責任は追求しないと約束した」を相互が確認し署名捺印のある書面で取り交わしたものがあり、既に全額を受領しその受領書を交付してあればもう終わったことです。 今更、被害届を出して示談でもうちょっと稼ぎたいという思惑があるのでしたらそれは阿漕と言うもんです。先方の主張はまかり通るのです。 先方が約束した返済をしないのなら、返せ、〇日にまでに返さないなら警察に言うぞ」と、内容証明で出して置けば争えます。 もし、「横領額を返済したら刑事責任は追求しないと約束した」の約束が口約束の場合で、返済がない場合も、返済を催促する文書を出して、振り出しです。 それでも先方が損害賠償を請求するなら反訴と言う方法があります。 口約束は言った言わんですが、横領側の弁護士がこれを知っているなら約束は事実と認められます。
お礼
お返事が遅れてしまい、申し訳ありません。 場合分けされてとてもわかりやすかったです。 ありがとうございました。
簡単な話ですね。 横領は申告罪。被害者が被害届を出さないと事件にならない。 でも世の中で申告罪は示談で済ませる事も多々々々々ある。 示談をすればもちろん書面を交わす。 今回横領犯が言う通り示談が済んでいるのなら、示談書があるはず。 そこに書かれていて横領犯の言う通りであれば被害届は出せない。 逆に書面も何もなければ「言った言わない」の世界。 まかり通るわけがない。
お礼
お返事が遅れてしまい、申し訳ありません。 仰るとおりだと思います。 まだ示談はしていませんが示談するのが金銭的にはベストのように思います。 ありがとうございました。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1586/2775)
状況によりけりです。 まず、業務上横領を例にしたとき、この横領の告訴は親告罪であるため、被害者(会社)が被害を訴え出て告訴しなければ事件として立件されません。 また、横領が発覚した時点で被害届が出ている場合、被害金額によっては被害者による告訴状の提出がなくとも、警察が「悪質な行為」として立件して被疑者を逮捕することもあります。 そもそも、被害届すら出ていない状態では「刑事責任」を問うところまでは行き着きません(事件として警察が把握しておらず、被害者がいない状態であるため)。 >横領額を返済したら刑事責任は追求しないと約束した。 約束内容や、示談書などの書面があるのかによります。横領した全額を期日までに返却(借金ではないので「返済」ではありません)したら、被害届あるいは告訴状を出さないという合意があったとします。この場合、返却猶予期間中に被害届あるいは告訴状を提出すると合意違反として、それを理由とした慰謝料請求訴訟を起こされる可能性は否定できません。それに、訴え出たからといって、慰謝料が絶対に丸ごと認められるというわけでもありません。 ただし、民事訴訟で争うということは、未返却金があるならば「払うつもりがない」と判断されたことになって、被疑者側の刑事事件のほうの心証が悪くなる可能性もあります。 >もし警察沙汰にしたら損害賠償請求をする 警察沙汰というか、横領した時点で警察が介入している可能性は十分にあります(被疑者不詳で、窃盗などによる捜査が先に入っている可能性もある)。相手「弁護士」を通じて言ってきているのであれば、少なくとも法律上は根拠をもって民事訴訟を争うつもりがあるとみてよいでしょう。 相手の弁護士が本当に弁護士なのかもしっかり確認してください。弁護士の氏名、所属弁護士会、所属弁護士事務所あたりは「書面であっても表示」されると思われます。できれば登録番号もあるといいです。日弁連のサイトで現在弁護士登録のある人物を検索することができます。もし、登録がなかったり、当人にあったときに弁護士バッジを持ってなかったりすると・・・別の問題が出てきます。 https://www.nichibenren.or.jp/ (日弁連) 詳しいことは状況によってことなりますので、しっかりと信頼のおける弁護士に相談されたほうが良いでしょう。
お礼
お返事が遅れてしまい、申し訳ありません。 加害者であるにも関わらず、合意していない内容を主張してきている点 加害者側の弁護士の真偽に関しては私も疑わしく思っていました。 的確なアドバイスありがとうございます。
- okwavey3
- ベストアンサー率19% (147/760)
弁護し通してるなら、こんな感じかもしれない。私は素人だから鵜呑みにしないで裏は自分で取りましょう。 親告罪であれば、横領被害を受けた側が訴えなければ罪に問われない。 被疑者が逮捕されて横領した金が消えるのとの、金が戻って捕まらないのとどっちがいいかの話だと思います。
お礼
お返事が遅れてしまい、申し訳ありません。 大変勉強になりました。ありがとうございました。
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お返事が遅れてしまい、申し訳ありません。 大変勉強になりました。ありがとうございました。