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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:MRI検査の脳画像の権利は、患者か病院か)

MRI検査の脳画像の権利は、患者か病院か

このQ&Aのポイント
  • 私立病院で受けた脳MRI検査の脳画像の権利について、患者と病院の間で問題が生じることがあります。
  • 医師は脳画像を十分に確認せずに「普通」と結論づけ、検査料と診察料だけを請求するケースもあります。
  • 公立病院では患者が個人情報開示請求をすれば安価に脳画像の写しを入手できますが、私立病院の場合は方法が異なります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.4

1.画像の取り扱いについて 医師法24条2項  前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。 医療法施行規則20条10項  診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書とする。 2.開示手続について  厚生労働省 診療情報の提供等に関する指針(参考URL)より抜粋 ○医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。 ○診療記録の開示を求めようとする者は、医療機関の管理者が定めた方式に従って、医療機関の管理者に対して申し立てる。なお、申立ての方式は書面による申立てとすることが望ましいが、患者等の自由な申立てを阻害しないため、申立ての理由の記載を要求することは不適切である。 ○医療機関の管理者は、申立人から、診療記録の開示に要する費用を徴収することができる。

参考URL:
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15m.html

その他の回答 (4)

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.5

>1ですが、MRI画像が「カルテ(診察記録)の一部」であるという法的根拠(法律の条文・役所のガイドライン)が、もしあるのならばお教え頂けませんでしょうか? 篠山紀信の美人画写真の版権は篠山氏にあります。被写体の美人さんではありません。それと同じで、法律以前の常識です。常識はガイドラインなど作りません。開示は別ですよ。あなたがしかるべき理由で開示を求めれば開示はされるでしょう。どこの病院でもしていることです。しかし版権はあなたに移りません。

回答No.3

「MRIの多数の脳画像」についての所有権については、下記リンクが参考になるでしょう。 参考 http://www.esite-hc.com/copyright.html 要は「所有権は有体物について発生する。データとしての医療画像は有体物でないので所有権は発生しない」ということになります。すなわち「誰のものでもない」ですね。 ただ、【保険医療機関及び保険医療養担当規則】の第九条では 「保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。」 との規定があります。 この保管期間内は病院側で保管義務が発生します。 これを「所有権」と取るかどうかは別問題ですが・・・ 第二点ですが、厚生労働省が発表した「診療情報の提供に関する指針」で規定されています。 参考 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15m.html なので、「セカンドオピニオンを得たいのでMRI情報を提供してほしい」と申し出れば問題なく提供されるはずです。 提供に関する手数料は病院毎に異なりますが、概ね千円から数千円程度のようです。 一例: https://www.iwai.com/iwai-seikei/about/shinryo-kiroku.php http://marianna-yokohama.jp/archives/1426 ただ、他回答者様の回答にもありますが、MRI画像を撮影した場合、主治医(担当医)が直接その画像を検証する訳ではありません。 専門の画像診断士が診断し、MRI画像とともにその診断結果が主治医に開示されます。主治医はその結果を患者に伝えるだけ、となります。 小生もとある病気でCT/MRIを撮影したことがありますが、その流れとしては「主治医からMRI担当医(診断医)にCT/MRI撮影範囲と検査内容を指示」 「CT/MRI担当医がその指示に基づいて画像撮影をし、撮影結果を『所見』とした診断書を作成し、主治医へ提出」 「主治医からは『診断医からこのような結果が出ています』との情報が開示される」 となります。 なので、仮に問題がある、という回答がMRI担当医から報告されているのであれば主治医もその画像を質問者様に詳細開示して説明を行うのでしょうが、問題が無い、という回答がMRI担当医から出ている以上、主治医はそれ以上の説明はできませんから「普通です」という回答になったものかと思われます。 いずれにせよ、今の質問者様のご心情では今の病院には不信感しかないでしょうから、セカンドオピニオン用のデータ提供を受けた上で別病院での診断を受けられることをお勧めします。(その方がすっきりされると思いますよ) 以上、ご参考まで。

gantagan
質問者

お礼

大変に的確な回答ありがとうございました。 既にベストアンサーを選んだ後であることが悔やまれます。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.2

1.カルテ(診察記録)の一部で病院のものです。 2.医療行為としてカルテは売買の対象ではありません。相当の理由がなければ開示しないでしょう。仮に開示されたとして、あなたはそれを何に使うおつもりですか。他の病院のセカンドオピニオンを聞くためであれば、その病院で新たにMRIの取り直しになるでしょう。他の病院のMRI画像で診断はしません。

gantagan
質問者

補足

ありがとうございました。 2は理解しました。 1ですが、MRI画像が「カルテ(診察記録)の一部」であるという法的根拠(法律の条文・役所のガイドライン)が、もしあるのならばお教え頂けませんでしょうか?

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

まず、その医者が見なくて当然です 画像診断医、聞いたことありませんか? 昔は放射線科医と呼ばれ、画像を見て患者さんの診断を行う医師です つまり、書かれている医者が画像を見て判断しているという認識が間違いです 請求書に「画像診断料」と書かれていますので、確認しましょう また、その病院が小さい場合、画像診断医がいませんから、外注に診断を出している場合や遠隔画像診断システムを使用している場合もあります ともあれ、ご質問の根幹が思い込みと勘違いですから、参考にされてください

gantagan
質問者

補足

ありがとうございました。 ただ、質問事項は次の2点です(「前提事実に関して私が誤解しているかどうか」は質問事項ではありません)。 (1)MRI画像に関する権利は、患者が持つか病院が持つか、 (2)私立の病院が事実上保有するMRI画像のコピーを、その病院から交付させる方法、