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口約束の効力について教えてください

皆さん、困っています。 先日、個人の方と電化製品をメールのやり取りで 購入することにしました。入金後一ヶ月でお届けと 言う事でした。入金した後、8月12日に届けますと言う メールをいただきました。そして当日業者の不手際で 3日間遅れると言う連絡がきました。お詫びとして 3000円返金していただきました。そしてさらに3日後 また少し遅れるとの連絡がきました。その時には 直接連絡を取り、相手はかなり低姿勢で誤って きました。仕方ないとその時は納得したのですが、 その時に、メールで今度こそ必ず17日にお届けする とのメールをいただいたにも関わらず、 今度は発送業者の事情であと2日遅れるとの連絡が。 もう限界です。モノはDVDレコーダーでオリンピックを とる為に購入したのですがどんどんその目的は 果たせなくなっていきます。 相手は、一応謝ってきているのですが、 17日に必ずお届けすると言うメール、 (口約束になるのでしょうか?) これは、法的に何か効力がないのでしょうか? ここしか相手に抗議する事がないのですが。 どう相手に抗議したらいいのか。 どなたかご教授いただければ助かります。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • frau
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回答No.5

こんばんは。 ご相談者様の苛立ち、とてもわかります。 どんどんオリンピックは進行していきますものね。 そのDVDがその特定の業者でしか買えないとか、格段安く買える、また他の何かのご事情があるのでしょうか? マニアさんでしたら、そのモノでなければならない、またそこでしか買えない等のご事情もあると思いますが、今回目的がはっきりしていて、その目的が果たせないとなると相手の責任も大きいと思います。他でも購入できるものでしたら私でしたらすぐに契約解除をし、証拠を挙げて目的が果たせなかった理由をもって損害賠償請求をしたい気持ちにかられます。 相手の業者は1000円、2000円と小出しにして返金しているのですよね。でもご相談者様はそれはそれで満足とおっしゃいますが、それでは相手の思うつぼだと思います。確かにお金が少しでも返ってくれば目的物が引き渡されなくても少しの安心感になると思います。でも本当ならば相手方は全額まず返還するべきです。それは相手方にとってももしものとき「同時履行の抗弁権を奪う」ことになるわけですから、あなたが代金を支払っていないと言えるわけです。そういう意味では、モノは引き渡すつもりなのでしょうか。 まあこれは民法を条文どおり解釈しただけですが、現実問題としてはやはりあなたが「○○日までに履行しろ!さもなくば損失に対しての損害賠償請求するぞ」と法的なことを匂わせて脅せばよいのです。他の方もおっしゃるように普通の業者では考えられないことですから、そのくらい言ってもよいと思います。別に特に在庫待ちということではないのですよね? また解除はしなくても損害賠償請求だけでもできますよ。結果がどうなったのかもぜひ知らせてください。

misaki___
質問者

お礼

>お返事ありがとうございます。 皆さんからのご意見を参考にして、かなり強く(?) 抗議しました。すると次の日に宅急便にて、送ってくれました。予定より1週間遅れでした。一ヶ月待たされた後の一週間なので、かなり不快でした。その間に市場価格も下がってきて、得した事が少なくなり不快な取引でした。ですが、とりあえず、品物が届いたのと詐欺ではなかった事を喜んでいます。。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

口約束と、契約書での契約とで、契約の効力に違いは全くありません。ただ、後に争いとなった時に、書面で契約していた方が、相手が契約を否認した時に、立証しやすい、という事が違ってくるだけです。それから、オリンピックを撮るために購入したのに、オリンピックが始まる8月12日より前に、納入できないのは、債務不履行といえます。損害賠償は当然出来、それにより、契約の目的を達成できなければ、契約解除も可能です。これ以上遅れるなら、契約解除する旨、通知したらいかがですか?

misaki___
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 メールのやり取りもちゃんと証拠能力があるのですね。 参考になりました。今回の件は、相手の方の対応 (謝っているのですがなぜか、不愉快)に不満が ありました。 ですが、とりあえず、一週間遅れで届きましたので、 それを素直に喜び、忘れたいと思います。 ありがとうございました。

  • frau
  • ベストアンサー率28% (56/199)
回答No.4

はじめにお断りしておきますが私は専門家ではないのでもし実際のトラブルになってしまったら、弁護士等にご相談ください。 民法によると「履行遅滞」による解除は求められますが、それには以下のような条件が備わっている必要があります。 (1)履行期が来ているが債務者が履行しない。 (2)履行期が過ぎたことが債務者の責任にあること。それには故意または過失があること。 (3)相当の期間を定めて催告しても、相手が履行をしなかったこと。 (4)債務者が「同時履行の抗弁権」を有していないこと。 債務者とはお互いがお互いに持つ債務です。例えば相談者様の場合DVDのお金を支払う義務、業者の方はDVDを引き渡す義務のことです。 また(4)の「同時履行の抗弁権」とは相手方の債務が弁済期にないときを除いて、その債務の履行を提供するまでは自己の債務の履行を拒むことができることです。例えばDVDを引き渡さなければお金を支払う必要はないことです。 相談者様の場合、ご自分の債務は果たしていますよね。しかし履行期が来ているのに相手方が履行しないことは明らかです。履行日の約束は相手方が告げていますが催促はなさったのでしょうか?またあなたはお金を支払うという債務を果たしていますので、同時履行の抗弁権は生じているわけです。ただ3000円返還されているということなので、このあたりは専門家ではないとわかりません。 以上の理由から債務不履行による解除または損害賠償を請求できると思います。 もし決定的に引き渡さないのであれば、内容証明を送ったり、また「訴訟を起こすぞ」と言ってみるのも効果的かもしれません。無料の弁護士相談や市役所でやっている相談所などもご利用してみてはいかがでしょうか。

misaki___
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 一ヶ月待ってやっとと思っていましたので、 「履行遅滞」による解除は望んではいません。 催促は、メールでも、電話でも致しました。 先方は低姿勢で謝ってはくるのですが、メール文に 誠意は感じられず、発送業者のせいにするものでした。 それはこちらには関係ない事だとはっきり 言ったのですが、”1000円返金致します。 それしかこちらの対処としては考えられません。” という返答でした。 相手の対応に頭にきたのもありますが、 変な話、3,000円1,000円と小出しに 返金されると、半額まで返金されればこちらの 気持ちもなんとかおさまるな、などと嫌らしい考えが、出てしまっています。 それはいけないと思いつつも、相手の態度と こちらの不満を解消される事はそれしかないなと 思ってしまいます。もちろん相手に、いくら返金 してくれとは言いませんでしたが、次の約束の 明後日に届かなかったら、全額返金してください。 返金が目的ではありませんが、そのくらいの責任を 持って対処してほしいとのメールを出しました。 いけなかったでしょうか?? いろいろ考えていると判断が鈍ります。(汗) またご意見がありましたらぜひお伺いできればと 思います。ありがとうございました。

  • bkitamura
  • ベストアンサー率20% (3/15)
回答No.3

まず、答え。法的には口約束の効力はあります。 ただし法的と実務的は異なりますが。 このケースは履行遅延ですね。相当な期間を定めて履行を催告します。当初の約束の日に履行されないことがすぐそのまま債務不履行にはなりません。 契約時に履行日に履行されない場合には契約を解除する旨がなければ、いくら遅延に陥っていても一方的な解除はできません。 ウェディングケーキの注文とは違い、通常家電では厳密な履行日時は対象物の価値を大きく左右するとは考えられないので、特約のない限り仕方ないですね。 どういう形態か詳しくは判りませんが、個人、あるいはそれに近い形態で(安売り通販に多い)販売するケースではメーカから正規ルートで直にモノを仕入れるのではないので、予想に反してモノが入らないというケースは珍しくありません。そういった点も安さの理由なんでしょう。 結局法的には根拠のない常識的な交渉次第ということになりましょう。

misaki___
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 こちらの要望は一ヶ月待ったので、 債務不履行で返金は望んでいません。 ただ、一刻も早く品物をいただきたいだけです。 ご意見は参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

noname#17965
noname#17965
回答No.2

法的な効力うんぬんは判りませんが、私ならこうします。 発送日と依頼業者名を質問する 発送依頼をした証拠である業者から貰った伝票のFAX要求 業者の不手際の内容を問いただす(何故遅れたのか) 「業者は」何日に届けると言っているのか 業者に直接電話して伝票Noを伝えてどうなっているのか聞く 相手はこちらに迷惑をかけているのだから、内容をきちんと説明すべきです。ここでちゃんとした回答が無いのなら騙されてると考えた方がいいでしょう。上記の確認は、端的に言うと相手が本当に発送したかの確認でもあります。 以下は勝手な推測ですが・・・ 普通ねぇ、、まともな業者だったらそうそう遅れたりはしないと思いますよ。相手が発送してないんじゃないの?

misaki___
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 以下相手からのメールです。 -------------------------------- 商品発送業者から先程連絡が入り、 発送先の間違いで別の住所に送って しまったようです。 間違って数台同じ商品が届けられた方が 驚いて、連絡してくれたようです。 その方が直ぐに返送してくれるようですので、 商品が戻ってきましたら直ぐに住所に間違い なく届けると商品発送業者からの連絡でしたので、 お届けは明後日になると思います。 本当に申し訳ございません。 商品発送業者のミスとはいえ、お伝えした日に お届けできなかった事は事実ですので、 更に1,000円を、ご返金させて頂きます。 必ずお届けしますので、どうか宜しくお願いします。 ----------------------------------------- はじめはこちらも詐欺ではと思ったのですが、 最初に伝えられた、住所も電話番号もちゃんと 登録されたもので、携帯から謝罪の電話も ちゃんとかかってきました。その人のオークション では評価も1000を超えています。 なので、詐欺ではないようなのですが。 間違ったという発送業者の連絡先も伝えてもらい ました。その業者はちゃんとホームページも あり、ネットで通信販売をしていました。 閉店後でもう連絡はつきませんでしたが。 こちらからクレームを言うのも嫌なので 待つしかないのですが。毎日撮りたかった オリンピックを見ていると頭にきています。 私が小さいのでしょうか???トホホ。 とにかくお返事ありがとうございました。

  • gon1234
  • ベストアンサー率14% (42/293)
回答No.1

債務不履行にあたりますので「解約」(返金)できます。 いずれDVDレコーダを購入する予定であれば、この不手際を利用して「値引き」してもらうのも手かもしれません。もちろんこれは強要してはいけませんが、要求してみる価値はあると思います。 メールは口約束以上に証拠能力も高いので保存しておきましょう。

misaki___
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます! 債務不履行、聞いた事があります。 参考にさせていただきます。また遅れたお詫びだと もう1000円返金してくれると言ってきているのですが もうお金より一刻も早く品物が欲しいんです。。。 とりあえず、再度抗議してみます。。 ありがとうございました。

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