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口約束での借金を返して欲しいです

質問させていただきます。 四年程前に会社の同僚に、お金を口約束で貸しました。 それから二年ほど返済が滞りながらも、小額ずつですが返してもらっていたのですが、同僚が実家に帰ることになり、銀行振り込みで返済するという事になり、三回ほど入金があったのですが、それからぱったり 入金が無くなりました。「借用書も無い口約束の借金だから諦めるしかない」と思っていたのですが、教えてGOOの質問回答を見て口約束でも借金は成立するという回答をみて、大事な虎の子を取り戻したく、質問するに至った次第です。 手持ちの武器は、 1、証人 2、相手からの振込みの記載がある通帳。 以上の証拠で、借金と認められるのでしょうか? 私のプランとしては、まず相手に証人と記載通帳がある旨を伝え、 預かり証(借用書ではなく、預り証を書かせれば刑事事件になると 見聞きしたので、返済を渋ったときは、「警察に被害届けを出すよ」 というため)を書かせる。もし相手が応じないもしくは、連絡が取れない場合は、債権(今回の件が債権と認められるなら)を売る旨を、 本人もしくは両親に伝える。(夜逃げや本舗で売ってたのですが、債権は売れるのでしょうか?) このプランで行こうと思うのですが、どうでしょうか? ご指南ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
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回答No.1

まず口約束の契約でも有効というのは正解です。 しかしそれは双方がその契約を認めて納得しており、異議を唱えない場合に有効であるという事です。 例えば「君にこの土地をあげるよ」と言って相手が「貰います」と言えばその土地の所有権はそれだけで移ります。これは代金の授受もしてない、登記も書き換えてない、実際に引き渡しても無い、状態であってもこの口約束は有効です。それで双方が納得してれば良いのです。 なので口約束の貸し金を有効とするには、同僚がその「借金を認めてくれるのか?」がポイントになります。 つまり同僚に名刺の裏にでも日付と、○○円借りた、旨だけでも書いてもらえれば借金を認めたことになりそれで有効です。 同僚が認めない場合のことですが・・質問文にあるお手持ちの武器はどれもこれも役に立ちそうもありません。 >以上の証拠で、借金と認められるのでしょうか? どこに認めてもらう話でしょうか?裁判所ですか警察ですか? まず警察は民事不介入なので、個人間の借金については取り扱いません。また裁判での証拠と言うなら弱すぎて認められないでしょう。裁判には費用も時間もかかりますから、裁判に持ち込んでも割に合う程の貸し金なのでしょうか? >「警察に被害届けを出すよ」 民事不介入を相手が知っていれば、警察云々と言っても効果は無いと思われます。 >債権は売れるのでしょうか? 売れますし、譲渡することも出来ますが、その買取価格は通常で債権額の半値以下です。 それより一体いくらの貸金債権なのでしょうか?何千万とかですか?また誰に売るつもりでしょうか?暴力団とかにですか? こんな漫画のような事ばかり考えていても埒あきませんよ。 同僚も途中までは返してくれていた訳だし、それほど悪意があるとも思えません。 本当に取り戻したいなら、横着せずに自分から訪ねていって返してくれと言えば宜しいではありませんか。

ababnuf
質問者

補足

暴力団は私が一番忌み嫌う者です、そんな者にどんなことがあっても 譲る気はありません。 ただそのように思っているのでしたら間違いです。回答者さんに怒っているわけではありません。

その他の回答 (2)

  • PPPOEVEN
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回答No.3

まず契約というのは契約書が無くても成立します。 例えば電車に乗るというのは「輸送契約」であり、民法や鉄道輸送約款に基づきます。 しかし、電車に乗るのに一々契約書は交わさないですよね。 このように契約書が無くても契約は成立します。 今回のケースも、別に証拠も証人もいなくても相手が借りたことを認めて、返済すると 言っているのなら借用書が無くても有効です。 仮に裁判になっても、何の証拠が無くても、被告である借主が「訴状の内容は事実です」 というのなら裁判所は認定します。 で、あなたは最終的に何をしたいのかがよくわからないんですが、要するにちゃんと返し て欲しいという事なんでしょうか? 居場所も分かっていて連絡も付く、相手も債務を認めているが支払いを滞っているのか、 とにかく相手の居場所すら分からないのでどうすれば良いのかなのか、相手が「そんのも の借りてねー」と言っているのが、状況がよく分かりません。 知っている知識を多数羅列されても、最終的な目的がよく見えません。 >借用書ではなく、預り証を書かせれば刑事事件になる 基本的になりません。 金を借りた借りないという話は民事に終始します。 はじめから返す意思が無いのに返すとウソをついているような場合は、詐欺に該当するこ とも考えられますが、返済の証拠があるといっているんですから返済意思ありです。 よって刑事事件にはなりません。 > 債権を売る旨を、本人もしくは両親に伝える。 本人は良いとして親は関係ないのでただの脅迫ですね。 > (夜逃げや本舗で売ってたのですが、債権は売れるのでしょうか?) 売れる売れますが、明確な債務債権が確定している優良債権だけです。 借用書も取れてないような物はそもそも債権とすら言えません。 仮に売ったとしても二束三文です。

ababnuf
質問者

お礼

皆さんお忙しい中、質問へのアドバイスと回答ありがとうございます。 裁判は結構お金がかかるし、時間も無いためそれならなかったことに、 しようと思ってます。携帯電話にかけてみて、相手が電話にでないようなら、あきらめる事にします。 ありがとうございました。

回答No.2

まずは実家に電話すればいのでは? そちらに行くから、借金と交通費を下さいと・・・ 親がいる手前相手も嫌がるでしょう。 (余りやりすぎると違法行為になると思います) 会社対個人ではないので、訴えられることもそうないでしょう? 金を貸すことは私はあげると同じだと思うので、振り込みを待つのは甘く中途半端でとことん追い詰めるか諦めるかだと思います。

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