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空き巣が入り通帳を盗まれました。

日曜日の一夜空け、翌日の月曜日の昼ごろ帰宅したら空き巣が入り通帳と印鑑を盗まれていました。すぐ信用金庫に問い合わせると印鑑と通帳が一緒だったため、この通帳の全額の数百万円がすでに引き出された後でした。信用金庫の窓口では多額の引き出しの場合には身元確認を必ずすることになっているようでしたが、このときはすんなり確認なしで出金したようでした。 警察が自宅に来て現場検証を行いましたが、それ以来何も言ってきません。 信用金庫は社内規定で多額の場合は身元確認することになっているようですが無確認で出金するなどの手落ちはあったようですが、これは社内規定のようで、これはもうどうにもならないのでしょうか? 何か少しでもいい知恵ないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • IQ-Engine
  • ベストアンサー率50% (93/184)
回答No.3

大変な災難です。 どなたも触れられていないようなので、一言だけ助言させていただきます。 ご自宅の火災保険で家財一式を保険の目的とした住宅総合保険(団地保険や近年新しい約款で発売されている総合型火災保険を含む)に入られてはおりませんか? 住宅総合保険の場合、現金の盗難については20万円、預貯金通帳の盗難によって現金が引き出された場合は200万円を限度にその損害が補償されるはずです。 盗難届けも出されているようでしたら、所轄警察署で受理番号を教えてもらい、保険代理店(あるいは保険会社)へ盗難事故があったこ旨連絡してください。

ohosisama
質問者

お礼

有り難うございました、参考になりました。賃貸なので残念ながら保険は加入していませんでした。

その他の回答 (2)

  • KINSS
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.2

大変な被害に遭われて本当にお見舞い申し上げます。 さて、平成15年1月6日から、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)及びその政省令というのが施行されてまして、その中では確か、200万円を越える現金の取引の場合は必ず本人確認が必要とあります。ということで金融機関のほうにはかなりの落ち度があると思われますので、その金融機関の本店のほうと掛け合ったらいかがでしょう。 すんなり受け入れてくれるとは思いませんが、裁判とかになれば、金融機関側としたら厳しいと思いますので、通帳と印鑑を盗まれたことと、本人確認ができていないことを訴えたらどうでしょうか、もし相手にしてくれなかったとしたら、弁護士さんに相談というのが一番ということになるでしょう。

ohosisama
質問者

お礼

ありがとうございます、参考にさせていただきます。

  • gon1234
  • ベストアンサー率14% (42/293)
回答No.1

ohosisamaさんのご利用の信用金庫はいまだに「印鑑照合」を添付印鑑で行っているのでしょうか?近年は偽造防止の目的で印鑑を通帳に押さない銀行がほとんどです。 もし、そのような対策をしていないようでしたらその点を突いたら効果的です。 もし印鑑添付を廃止しているようなら通帳と印鑑をまとめて置いていたohosisamaさんの不注意が大きなウェイトを占めます。 後は通帳の名義と引き落とし者(犯人)の性別が違う場合は銀行に過失が認められます。これは防犯カメラを見れば引き落とした人が男か女か分かるので簡単に調べられます。 さらには引き落とし者が「マスク」や深い帽子をかぶっている場合なども「銀行側の注意不足=過失」が認められた例があります。

ohosisama
質問者

お礼

ありがとうございます、参考にさせていただきます。 残念ながらカメラでは不審は認められなかったそうです。

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