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拾得物に関する法律関係
拾得物Aがあるとします。これを警察に届け半年後、自分のものになったとします。この場合、 1.前の持ち主と自分<私>との関係はどうなるのか? 2.仮に自分のものであるとして、その権利は過去に及ぶのでしょうか? 用語などについてよくわからないので、質問が適切ではないかもしれませんが、参考になるHP御意見などございましたら、教えて下さいませ。gooの音もでないほどの答えお待ちしております。
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質問の意図が今ひとつよくわかりませんが、 >1.前の持ち主と自分<私>との関係はどうなるのか? 6ヶ月後には、落とし主は所有権を放棄したことになりますから、あなたのものになりますね。 と、そういうことでは無いのでしょうか? >2.仮に自分のものであるとして・・・ 仮にでは無く、法律上あなたの所有物ということになりますが・・・
お礼
えっっ!そうなんですか。意外と単純なのですね。ありがとうございました。これで枕を高くして寝れるってもんです。