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置き忘れも拾得物?

夕方ATMでお金を下ろそうとしたらATMの上の所に財布が 放置してありました。 たぶん置いたまま忘れたのかと思います 時間的にもう銀行員さんの所は閉まっていたので 手にして横の電話に落し物はどうしたらいいですかと聞こうとしたら すぐ血相をかいたおじさんが来て「俺のじゃかえせ」なんてキレられて 中身まで確認されました。 親切にどうしようかしてたのに 盗んでないか的な顔をされてイヤでした。 こう言うのって拾った事になるんですか? 仮にそのまま警察に届ければ拾得物で何%か貰えるんですか? 少し疑問です

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  • patent123
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回答No.4

遺失物法4条1項及び2項は、下記の通りです。 第四条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。 2 施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。 ATMの置き忘れですので、4条1項でなく、4条2項の「施設において物件の拾得をした拾得者」に該当すると解されます。したがって、施設管理者に渡した質問者さんは正しかったのです。 次に拾得物を届けた謝礼は、遺失物法28条2項に規定されています。 2 前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の二分の一の額の報労金を支払わなければならない。 ATMの施設管理者と、質問者さんが、仲良く半分づつ謝礼を受け取ってください。 ご参考までに。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
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回答No.3

ATMでの置き忘れが、遺失物になる かどうか、疑問ですね。 #2さんが指摘しているように、公道などとは ことなり、銀行が占有しているとも見ることが 可能ですから。 そうなると、警察に届け出るよりも、銀行に 届け出るべきですし、5~20%もらえるて ことも無い訳です。 そのまま持ち去れば、窃盗、ということになります。 ただ、質問者さんは、それを盗る意図はなかった のですから、何の罪にもなりません。 そして、落とし主さんとの関係は#1さんの言うとおりです。 本当の落とし主が現れた場合、質問者さんの 過失がどうのこうの、とトラブルになりかねません。

  • yamato1208
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回答No.2

この場合は、公道等での拾得とは異なりますから、通常の拾得にはなりません。 施設内では、その管理者に出すのが本来の状態です。 拾得としては、成立はしますが警察の判断次第ということになります。

回答No.1

もちろん拾得物です☆ もう済んでしまった事みたいですが、その財布がその人のモノである証明は無いので「これが貴方のモノである証明して下さい」と言えますねぇ~、仮にその人が忘れる現場を見ていて「今なら盗れる」と思い、所有者のフリをしても実際には分からないですからネ☆ その場合は行員を呼ぶか警察に言って「確認」をとって貰う事ですね、なるべくなら「その財布には触らない方が良いでしょう」銀行なら監視カメラの映像で確認できますので、自分の主張を言い謝礼を受け取る事もできます、でも時間差なら心情的に「いいですよそんなの」ってなると思いますが、泥棒に間違えられたのなら心外ですからねぇ~(^^; この、御時勢ですからそんな時は携帯の写真や動画を保存して「後の証拠になるもの」を残しておくのも自分の身を守る手段になるでしょう。 ホント世知辛い世の中になりましたよ・・・

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