• ベストアンサー

宝石の原石と売買について質問です。

廃鉱山や山の河川など拾った宝石の原石と売買について質問です。 以下の画像は、TV番組「世界の何だコレミステリー」の岐阜県にある山の川で、水晶やトパーズを見つけるコーナーの画像ですが、ここで以下の質問です。 1.廃鉱山や山といった場所で、宝石の原石を採取あるいは採掘し、ネットオークションや買取する店舗に売っても、法律上問題無いのでしょうか? 2.廃鉱山や山といった場所で、宝石の原石を採取あるいは採掘し、ネットオークションや買取する店舗に売った場合、どれくらいの値段になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

1、あります。廃鉱山であっても所有者は必ずいます。所有者が 所有を放棄した場合は国有財産となりますので、その廃鉱山にて 宝石の原石を採取して持ち帰るだけで十分に犯罪となります。 またその原石をネットで売りさばいても立派な犯罪になります。 河川でも同じです。河川の多くは国交省や県などが管理していま すので、その場所に立ち入る許可が必要な場合は、許可を得ずに 無断で立ち入ると不法侵入にて処罰され、そこで採取した原石を 持ち帰る事も犯罪となり罰せられます。 持ち込んだ店では、その原石の出所を詳しく聞かれます。原石が 採れる場所は限られていますので、その場所が許可なしで立ち入 れない場所と分かれば、買取さえされず警察に通報されます。 2、まず買取は拒否されますので、価格に関しては分かりません。 ちなみに番組では廃鉱山を管理する所で入山許可を得て、原石を 預かる形で持ち帰り、宝石商等に鑑定を依頼します。その原石は テレビ局から廃鉱山を管理する所に返納しています。 河川の場合も廃鉱山と流れは同じです。

その他の回答 (1)

  • hla7yrgrg
  • ベストアンサー率39% (414/1047)
回答No.1

大抵の場合、その土地を所有している者がいるので、断りもなく侵入すると不法侵入になります。また、鉱物や山菜など採集する行為というのは森林窃盗罪に該当する可能性が極めて高いですね。また、海であっても、漁業法や都道府県単位で制定されている漁業調整規則に違反する可能性があります。 堂々と行いたいのであれば、その土地を購入し自分の所有物とするか、その土地を所有や管理している個人や団体に対して許可を貰う必要があります。

関連するQ&A