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相続分配
財産は家屋と預貯金があり 50代の兄弟2人が相続人です 2年前迄は親の面倒を見ていましたが 長男の私が2年前に転職して県外へ妻も自分の親の介護で別の県外の実家へ行ってる間に 父が1年半前大動脈流で倒れ介護付き病院へ入院 週に1度弟が遠方から3万円の交通費で見舞いに来た交通費が400万円になったから相続財産からそれを引いた額から分配を要求 しかも その400万円も前回は病院代が足りない分を立てかえていた分と言い病院に問い合わせると年金で足りていた事がわかると面会の交通費だと言います 生前弟は家の購入時に300万円貰い 親の家は長男に との事だったのに預貯金も弟夫婦が取り込み親の家も連絡しても何の応答もなく親の介護を押しつけたとして相続放棄するように迫られています このような場合の相続分配を教えて下さい
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- hetarousan
- ベストアンサー率19% (5/26)
まず見舞いに来た交通費が400万円になったのが確かなのか確認してはどうでしょうか。 介護付き病院へ入院したのに、親の介護を押しつけたというのもおかしな主張です。 相続放棄を強制することはできません。最低限の遺産取得分として遺留分があります。 しかし生前弟は家の購入時に300万円貰い親の家は長男にとの事は、単なる口約束では根拠になりません。 いずれにしろ話し合いで遺産を分割するしかないでしょう。それが不可能なら裁判になりますが、弁護士費用もバカになりませんから注意してください。
- kappa1zoku
- ベストアンサー率29% (334/1137)
相続が争族になりそうですね。 相続分配と言っても、問題になるのは相続財産における「寄与分」と「特別受益」ですよね。 問題は、親の家は長男にという遺言は口頭での確認ですか?弟さんもそれを認めているのですか? <なんとかは長男に>というのは習慣・風習という考えに基づくもので、遺言になるかどうかはそれぞれの相続人が従うかどうかに掛かっています。 ですから、遺言書がなければ諦めて下さい。また、弟さんと話し合いが付かないのであれば、法律に基づいて整理するしかありません。 法律で問題になるのは、弟さんが主張する「寄与分」です。 民法940条2項 共同相続人中に、被相続人(ご尊父のことです)の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者 病院に入院して時々見舞いに行っていたということが「寄与分」に当たるのかと言えば、ほとんどの場合、認められません。 ただ、入院中なので、こまごました日用品を用意してあげたり、月々の入院費を支払いしたりする手間もあり、兄弟としては感謝をすべき部分があることは事実です。法律的な問題ではありません。 それに「特別受益」という問題もあります。 弟さんは家の購入時に300万円を貰っているので、相続財産を計算する場合は以下の計算が成り立ちます。 兄の取り分・・・【相続財産(家と土地+預貯金)3700万円+300万円】÷2=2000万円 弟の取り分・・・2000万円-300万円=1700万円 どうも文面の感じから推察するに、弟さん夫婦はご尊父の預貯金に少なからず手をつけているような気がします。 弟さん夫婦が連絡に出ないなら、弁護士か司法書士さんを入れて本格的に財産分与の話し合いをすべき段階まで来ているかも知れません。 そこら辺を覚悟して、冷静になって、弟さん夫婦が入院しているお父さんのお見舞いをしてくれたお礼をきちんとしながら、譲歩とケンカ別れを両天秤にかけて臨んでみてください。
お礼
有り難う御座います
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
>このような場合の相続分配を教えて下さい 家庭裁判所へ調停の申し出をされたら如何ですか? 当事者間で話し合っても解決が難しい場合は公正な判断を家庭裁判所に委ねることで双方の言い分が汲み取れると思います。
お礼
有り難う御座います
お礼
有り難う御座います