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相続の分配について
私の死去後の相続分配についてお尋ねします。 近親者は以下のとおりです。 1 弟(養子に出て別居) 2 孫 3 長男の元妻(離婚) 以上です 詳細は 妻(死去) 長男(死去) 子供は一人です が、この子に子供があります(2の孫です) 又 長男は 現在離婚しておりまして 元の妻が孫の親権を持っています。 この場合の財産分配の 割合を 教えて下さい。 よろしくお願いします
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結婚されたうえで、子孫を得られましたので、 法律上 相続させなければならない義務あるのは 生存者では、お孫さんだけです。 そこで、 法定最低遺留分である 半分 以上を、お孫さんに相続させるように指定すれば、 残りは、あなたの意思どおりに配分できます。 つまり、 〇全額。お孫さん 〇半分、お孫さん。残りは。どdこかに寄付。 〇半分、お孫さん。残りは、 弟、長男の元妻で分ける など、お好きなように遺言で指定してください( ^^) _旦~~ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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- f272
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回答No.1
法定相続なら100%孫が相続します。(2歳であれば親権者がその財産を管理することになりますが。) それ以外の分割方法を望むのなら遺言を書いてください。
質問者
お礼
ありがとうございました
お礼
早速のご回答 ありがとうございました。 これで少し 安心しました