• 締切済み

鍵をかけ忘れて事故物件、重過失?

ニュースを見て疑問に思いました。 大家Aはアパートを所有してB老人、C老人が住んでいます。 B老人は3週間鍵をかけずに旅行に出ました。重病のC老人は間違ってB老人の部屋に入りそのまま亡くなってしまいました。 B老人は家に帰りびっくり仰天、警察を呼びました。 さて半年後B老人が退去しようとしたとき、A大家はB老人が鍵をかけずに旅行したため部屋が事故物件になり物件価値が毀損されたとして、損害賠償請求できるのでしょうか? もしB老人が鍵をかけたら、同じ大家の部屋のC老人の部屋で亡くなり結局事故物件の可能性が高いとします。 B老人の部屋とC老人の部屋が同じ間取りの場合、B老人の部屋の方が家賃の間取りが高い場合と答えが食い違ったら両方お願いします。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  私なら、過失の有無よりも「鍵をかけずに旅行した」ことを「善良なる管理者の注意義務」違反として賠償を請求したと思います。  「Cはもともと重病であった」とすると、大家としてはCには連帯保証人を複数付けてもらうとか、Cの部屋の修理については高額な補修費を預かっているとかいう、特殊な扱いをしていたと思います。  Cの部屋の修理費をBの部屋の修理に転用することを、Cの連帯保証人が認めるのかどうか不明ですが、体験上、認めません。極力支出を少なくするべく、屁理屈をこねるのが通常です。  実際に重病人の生活保護者を入れてあげたのに亡くなったとき、連帯保証人は最後の数ヶ月分の家賃を持って(大家には払わず、死亡を知らせもせず)、夜逃げしましたし、市役所は「関知しませんので、大家の責任でどうともなさってOKです」と言いました。  なので、Bの部屋の改修費が出す方法がありません。善管注意義務違反をやって、重大な損害を与えたBに対して賠償を請求するしかありません。  でも、Bも老人でアパート住まいだったとすると、賠償する財力は無いケースが多いので、実際には「自己破産して賠償から逃げてオシマイ」だろうと思います。請求するだけ無駄。まあ、試験問題と現実は違います。  なので、実社会では老人や重病人はアパートを借りられなくなっていくでしょうね。

jkpawapuro
質問者

お礼

まあ現役の大家さんんなら当然Bさんに請求したいところでしょうが、果たして法的にそれが成立するか、気になるところです。 ご回答ありがとうございました。

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