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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政書士試験 不法行為について)

未成年者の不法行為における親権者の責任能力について

このQ&Aのポイント
  • 未成年者が不法行為を犯した場合、親権者は責任を負わない
  • 親権者の影響力は限定的であり、未成年者が不法行為を予測しなかった場合
  • 具体的な年齢や法律的な規定による未成年者の定義については不明

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252039
noname#252039
回答No.2

お疲れ様です! ご質問2、については この 限定的 とは、子育てを経験された人にとっては わかる言葉なんですけど ごめんなさい、細かい話になるので ゆっくり読み進めてください。 まばたきは、OKです! 宅建士の勉強か!?・・・失礼しました。 子供は、最初はなにもわからないから 親の言うことが全部あってる、そう考えます。 それが成長するにつれ、親の言うことが正しいか? 教科書のが正しいか? はたまた、テレビのニュースが正しいか? 自分でわかるようになる。 そうすっと 親の影響力もききずらくなってくる。 限定的になる、場合もある。 これが 親の影響力が限定的。 ただし その外形では見てゆけない。 細かく細かくケースバイケースで見てゆかないと その親子、あの親子によって違うんです。 具体例としては 娘が大学生になった、一人暮らしを始めた なんてのがそうで 娘と一緒に暮らしてるときは 親もいろいろうるさいことを言う。 ハンカチ忘れないでよ! ほら学校のプリント、もってって、って言ったじゃない お父さんからも言ってよ! あの子、最近全然勉強しないのよ とかなんとか、一緒に暮らしてるときは 親の影響力もきくが 娘が大学生になって、一人暮らしを始めた。 こうなると、娘が帰省したときじゃないと 親の影響力がきかない。 つまりは 娘と親が別々に暮らすことによって 親の影響力が限定的になった。 ですが この親子の場合は、そうであって 他の親子、別々に暮らす親子であっても 親の影響力がきく場合もある。 シングルマザーの子供は、おかあさんと一緒の 時間が少ない、なので親の影響力が限定される。 だけど 他のシングルマザーと子供は、そんなことない。 しっかり心の絆がつながっていて 親の影響力がきく、限定されない。 のように 親子によって違うので 腑に落ちる具体例は、ちょっと難しい。 その判例のいうように 僕としては、一緒に暮らす時間が多い方が 親の影響力がきく、ききやすい。 一緒に暮らしていれば、子供を監督して 犯罪をしないように、心が素敵な人になるように 影響力をきかせられる。 それが 別々に暮らすと きちんと監督できない。 影響力が限定される。 電話でしか監督できない。 メール・ラインでしか管理監督できない。 管理監督が不十分な状態・・・それが影響力が限定的。 これかな? 判例の立場に立って検討してみましょうか? 当時の判例の時代は、成人が20歳だったので 子供が19歳、未成年。 この子供が少年院を仮退院して 親とは別居中に強盗傷害事件を起こした。 ポイントは 親と別居中 これです。 親と別居中なんだから、親の影響力は限定的だった。 と判例はゆってる。 ♪ ♪ テッテレー ♪ ♪ 分かったかも?・・・ですよ! 親と子供は、別居中なんだから 親が子供を管理監督することには、限界がある。 一緒に暮らしていれば 子供が悪の道にゆかないように、抑止できるが 別居なので、抑止力も限定される。 電話で話すか?ラインするか? そのような手段が限られた中でしか、抑止できない。 限定された中でしか、管理監督できなかった。 これが 限定的 の正体です! 限定的なので、親の責任は問わない。 せつこ・・兄ちゃんな、宅建士の資格、取ったんやで! これから仲介や媒介いっぱいやって 腹いっぱい食おうな!! せつこはな、そんなこと、どうでもええねん。 それよりな、兄ちゃん さっきの シングルマザーの話とか、娘が勉強せぇへん話 関係あるんか? んー、兄ちゃんに変わりましてfullが謝罪します。 無駄なコメント、大変ごめんなさい。 しかし 親の影響鵜力にも様々、法解釈も人それぞれ 僕は、momomin0516さんならば、どう考えるか? なんて思いながら書きました。 その書いてる途中で、ひらめきました。 親の管理監督する力が限定的だった。 管理監督する手段も限られ 時間も限られ 親が自由に管理監督できない状況にあった。 つまりは 親の影響力が限定的な状況にあった。 momomon0516さんに力があるから 僕もそれに影響されて、こんな解釈が思いついた。 でも もっともっと合格の確立を上げるためには 民法第1条、ではないでようか? 誠実に・・・みんなそうなんですよ。 このコメント全体を、今回の回答とさせてください。

momomin0516
質問者

お礼

いつもありがとうございます!! 限定的ってことばから ここまで説明していただき、感謝してます!! イメージできて納得できました。 お時間くださって ありがとうです!!

その他の回答 (1)

noname#252039
noname#252039
回答No.1

こんにちは! いったん未成年を忘れ、責任能力てなに? のお話、スタートです。 momomin0516さんが、お買い物に行こうと思い 歩いて家を出た。 歩いていると、財布が落ちてた。 この財布、どうします? 当然に遅滞なく、交番や警察署に届けます。 じゃ、なぜ交番なりに届けるんですか? 持ち主が困っているから、です。 なんで持ち主困る? 自分が財布を落としたら、やっぱ困ります。 その気持ちがわかるので、拾った財布は届ける。 ※信義誠実の原則、人は互いに相手の人権を守りあって  生きている。  それが社会共同生活だ! この意味は 民法第1条2に書いてある。 権利の行使及び義務の履行は 信義に従い誠実に行わなければならない。   ↓ 相手の信頼を裏切るな! 相手と自分、相互に信頼ができるように 誠実に行いなさい。 それでもあなたが、損した、涙でた そんな場合は、法律が守る。 これは1条なので、実際に判例に登場する機会は そんなない。 ゆってしまえば 当たり前 のことです。 で momomin0516さんは、隣の家のガラスを割りますか? 割らないはず、です。 なぜ割らないか? それは、悪いこと、民法第1条に反すことだ と知っているから、です。 責任能力とは? 自分のやった行為は、法的に見て 何かしらの責任が生じるか、生じないか? これを判断する能力、のことなんです。 ガラスを割ったから、弁償しないといけない。 ガラス代を相手に支払う。 これは 法の考える責任能力 でない。 法は、あくまで 悪いことか、良いことか その判断ができるか、できないか? できるならば 責任能力がある と法は判断する。 悪いことは、きちんと悪いこととして やらない・しない こう考えられるならば 責任能力がある と判断する。 ここまで読んでみて、どうでしょう? 今まで自分の考えていた 法律のイメージ が 変わりませんか? momomin0516さんは、これは悪いことか、いいことか? その判断のできる人 つまりは 責任能力のある人、なんです。 で 一般的には 責任能力は、12~13歳以上程度になればつくでしょう という説・資料がある。 11~12歳だ、とする資料もある。 これを、わかりやすく解釈すると 中学校に入学すれば、責任能力がある なんて考えていい。 僕は、そう考える、中学校に入学すれば 責任能力がある人、と判断される。 これがわかると あっと言う間に 民法第712条 が理解できる。 712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において 自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとき は その行為について賠償の責任を負わない。 抜き出すところは 自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとき です。 反省するのは、悪いことをした・・・という自覚 があるからです。 悪いことをした意識がない もしくは 未成年が 自分の責任をきちんと自覚できない場合 知識が足りなくて 悪いことをした・・・と感じることができない場合 は、損害賠償責任を負わない。 これが 民法第712条 の言いたいことです。 自分の責任を自覚していない 悪いことをした、という自覚がない 中学生以上の未成年は 責任能力を有さない、責任能力のない未成年です。 責任能力を有する未成年者 の 具体例は 中学生以上で、善悪のつく未成年 とするか? 中学生以上で 悪いことをしたのは自分なんだから 悪いのは自分です、自分に責任がある と認めることのできる人。 僕にはうまく説明できないけれど ・・・ごめんさい、説明下手で・・・ momomin0516さんは、こんなん得意じゃないですか あれみたいに・・・ 生みの親ほどの愛情のない育ての親は 結婚するとき、承認しないでいい だっけ? 法務省通達のやつ、未成年が結婚するとき 育ての親の許可?だっけ・・・いらない。 のやつ。 ですから 責任能力を有する未成年者 のmomomin0516さん解釈を楽しみにしてますね! これが 質問1 の回答としては妥当、と思います。 すみません、また後で 質問2 については 書かせてください。

momomin0516
質問者

お礼

いつもありがとうございます!! チップすくなく、ごめんなさい(のこりすこし) ! 712条にかかれてあったこと、たくさん 幅ひろげてくださいましたね。 そかそか、そぉですね、いうてること 理解できました。 私の解釈?! 国語力ないんですよぉお兄さん… 普段の会話から、主語がぬけてる人間なんですよぉ…(アタマのよい友人からは、なにを言いたいんかわからん!とよく言われてましたね) なので、ほんま行政書士試験の記述式とか、 ひや汗でるくらい、どないしたらええねん!! ておもいますね、 ひたすら数こなすだけしか、ひや汗解消できひんねやろなぁ~ ておもいます。 おにーさんから色々おしえてもらってからは、問題文よんでできるだけ具体的におきかえてみたり、イメージに励んでるんですけどね。 ごめんなさい、まだまだ山のように質問しちゃうもおもいます。 いつもありがとうございます!!

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