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未成年者の責任能力について

未成年者であっても、責任能力が認められれば不法行為責任を負う(民法712条)と本に書いてあったのですが、未成年者の責任能力が認められる場面というのはどういう状況なのでしょうか? 具体例とかあれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asato87
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回答No.3

幾らでもあります。 バイクを運転していて、交通事故を起こしたとか、自転車でひどい運転をして歩行者を怪我させた。 友人とケンカして殴って怪我させたとか。 中学とか高校で、ふざけて尖った棒を投げて他人に当たって失明させたとか、怪我させたというニュースが流れますね。 こうした行為の結果、相手が怪我するかもしれないとか、自分は悪いことをしているという認識があります。これが責任能力というものです。 質問を拝見した感じでは、行為能力と責任能力をごっちゃにしているというか、勘違いしていませんか。そういう意味では回答の#1の方はシンプルですが正しく、#2は行為能力のことを言っており、回答としてはこの質問とは関係ありません。 法律的権利義務が生じる行為、代表例としては契約を単独で結ぶ能力が行為能力であって、これは成年に達しないと未成年者として保護されますが、責任能力とは別の概念です。 検索しましたら、ちょうど良いのがありましたので、参考にしてください。 http://www.law.co.jp/hori/QA02.htm

その他の回答 (2)

  • kusirosi
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回答No.2

未成年者が婚姻をしたときは,成年に達したものとみなされ,単独で法律行為をすることができ,未成年を理由として取り消すことはできなくなります。  未成年者が婚姻したときは,これによって成年に達したものとみなす。(民放753条)  未成年者が婚姻したときは,民法上は成年者の扱いをします。したがって,婚姻の後は法律行為をするのに親権者や未成年後見人の同意は必要ではなくなります。婚姻をしても法定代理人の同意が必要ということになると,独立した家庭を営むことはできなくなってしまいます。 このほかには,成年擬制によって以下のものが可能になります。  例・認知されることへの承諾(782条),養子をとること(792条),遺言の証人又は立会人になること(974条),遺言執行者になること(1009条)など。  ただし,民法以外の法律では,原則として成年擬制の効果は及ばないので,結婚していても飲酒や喫煙は禁止されており,選挙権も与えられません

noname#131426
noname#131426
回答No.1

http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC712%E6%9D%A1 知能的に善悪の判断が出来るか出来ないかでは?

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