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運行供用者責任と使用者責任 の相違点

自動車損害賠償補償法 第3条運行供用者責任 と 民法715条 使用者責任 の相違点がよくわかりません。 具体的にどのような点が違うのかお教えください

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  • nta
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回答No.1

 自動車損害賠償保障法の第3条において、運行供用者は(1)自己の過失がなかったこと、(2)被害者または第三者の故意があったこと、(3)自動車の構造上の欠陥または機能の障害がなかったことを立証しなければ損害賠償を逃れることができないとされています。これは加害者側に対して立証責任を課す条文といえます。  それに対して民法の不法行為の考え方では被害を受けた側が加害者の過失や故意を立証しなければなりません。これは被害者にとっては非常に難しい話です。このように加害者側により責任を負わせたものが、自賠責法の考え方です。ただし、自賠責法の3条には「他人の生命又は身体を害したとき」と人損事故に限ることが明記されており、物損事故部分は民法の考え方と同じです。

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