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コスプレのバーは著作権的にどうなのでしょうか?

コスプレのバーは著作権的にどうなのでしょうか? 例えば、セーラームーンのコスプレをした店員がおり、メニューや店名もそれを匂わすネーミングだったり?🤔

みんなの回答

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.7

著作権侵害は難しい所でまず何権侵害になるか。 マリカー訴訟ではコスプレレンタルなので貸与権の問題に出来ます。しかし、店員が着た場合には貸与ではありません。 自らコスチュームを作成していれば複製権。しかし、公式のコスチュームを購入していれば複製権は問われません。 上演権という人もいますが、ただ着ただけでは著作物を演じたとも言い難いです。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.6

2nd:著作権・侵害、不正使用等に関しては、法的に、結構複雑な手続きが、必要に成りますので、”李下に冠を正さず。" ・・・でしょう。 ●あやかしい事は、出来るだけ、事前回避をされた方が、賢明な事でしょう。 ●例えば、作家・小説家の皆様方々でも、予め収入:印税期限を、◇◇年間と、設定されていらっしゃいますでしょう。 ●◇◇年を、経過したら”フリーユース(転載とかコピーとか等)で、使用権は自由なものでしょうが、結構いざ判断をされるには、悩ましいものでしょう。 End

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6920/20475)
回答No.5

非を問わないということは 暗黙の了解。 コスプレイベントはたくさんあります。広く一般の知るところですが 著作権者 著作権管理者から なにも動きはないようです。 「暗黙の了解」が成立しているということになりますね。 「黙示の承認」のほうかな。

noname#252039
noname#252039
回答No.4

https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20181024-00101671/ これ、読んでみたのですが 著作権については 判断保留、のようなことが書いてあって セーラームーンのコスプレをした店員 メニューや店名もそれを匂わすネーミング などは、しばらくグレーゾーンが続きそう。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.3

著作権的に疑義が生じれば常に訴求性があるので使用しないもの、どうしても 使用したければライセンス許可申請を然るべき事業所へ申請すれば良いだろう

fresca918
質問者

補足

ライセンスって一個人が出すにはかなりの資金が必要となりますよね? そのすれすれのラインはどこかなと思い質問しました

noname#255857
noname#255857
回答No.2

著作権を持った人が訴えなきゃ問題にならないし、 訴えても関係性を立証する手間考えたらまずやらないかと。 松本零士先生の作品のコスプレとかならあるかもしれないけど。 後はコナミ。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5251/13736)
回答No.1

著作権の侵害は親告罪なので、コスプレについては権利者がどう考えるか次第。 メニューや店名は著作権ではなく商標権の侵害や不正競争防止法違反になる可能性がありますね。

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