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賃貸物件の明け渡し時の部屋の確認

ケースバイケースだと思いますが、 ケースとして多いのは、大家と屋内の確認するのは、退去日当日ですか?退去日の翌日ですか? 明け渡し日と退去日は、法律的解釈では違いますか? 思ったのですが、退去日に大家と屋内の家財の有無の確認をしたら退去日の半日くらいは居られなくなるのですか? 何月何日退去について下記の取り扱いとします。 となってて、覚書に、退去日までに屋内の立ち会いをする。となってる場合は弁護士の見解とした場合、立ち会い日は、 退去日に立ち会いになりますか? 退去日の翌日に立ち会いになりますか? 素人として思うのは退去日に立ち会いしたら、退去日まで借りれない事になると思いました。 どうなりますか?

みんなの回答

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.3

厳密に言うなら退去以降に立会となります。 退去=一旦部屋を出た後に、借り主都合で大家又は管理会社の立会無く、入室しない状態です。 法的解釈で言うなら、退去日は23:59までは有効なので、その日に立会をする必要はありませんが、借り主が別の日に立会に来なくてはなりません。 鍵の返却も23:59までに終わらせないといけませんので、大家なり管理会社の人が23:59に受け取りに来るとは考えにくいですね。 そう考えれば夕方くらいまでには鍵の返却はしなければなりません。ならば、鍵の返却時に居室内の立会を行った方が都合が良いでしょう。

kanon1245
質問者

お礼

ありがとうございました

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

言葉の意味としては何とも言いかねますが、実際には引っ越しして荷物を全て出してから大家なり立ち合いで部屋の確認をし明け渡し、というような順になります。 ただ、契約上の日付一杯までは居られる訳ですから、その日までに引っ越しが完了していれば、立ち会い等は契約が切れてからでも問題ありません。 しかし、引っ越してそのまま遠方へ行ってしまうと立ち会いできませんから、当日という事もあると思います。必ずしも契約終了日に立ち会いする必要は無いですが、遠方引っ越しなど実務的な問題でそうせざるを得ない場合は仕方ないでしょう。後日、もう一度出てこれるならそれで構わないと思いますが、遠方からわざわざ戻ってくるのは大変でしょう。立ち会わない場合、結局、借り主に不利にされてしまいます。 また、アクシデントも想定して、ギリギリの日程は組まない方が良いと思います。

kanon1245
質問者

お礼

ありがとうございましたありがとうございました

noname#237294
noname#237294
回答No.1

明け渡し日と退去日、同じです 退去日に大家が立ち会ったら、その後は普通はいられなくなります 鍵を返しますから >退去日までに屋内の立ち会いをする。となってる場合は弁護士の見解とした場合、立ち会い日は、最大で契約満了日 つまり、明け渡しは契約の満了日にしてもいいという事になります

kanon1245
質問者

お礼

ありがとうございました

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