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遺言執行者

お世話になります。 被相続人の預金解約に関する相続手続きについては、遺言書で遺言執行者が定められていても、受遺者の記名捺印だけで手続き可と聞きましたが、そうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252039
noname#252039
回答No.2
koboken777
質問者

お礼

ありがとうございました、大変参考になりました‼️

その他の回答 (1)

  • himukae
  • ベストアンサー率21% (14/64)
回答No.1

あくまでも金融機関は、相続が発生した事実を証明できるもの、相続人である事を証明できるもの、本人確認できる書類の提示は必ず求めてきますよ。

koboken777
質問者

お礼

ありがとうございました、大変参考になりました‼️

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