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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共有名義の土地の相続放棄で金銭を要求されてます)

共有名義の土地の相続放棄で金銭を要求されてます

imagine225の回答

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回答No.7

共有者の1人について相続が開始したが、その相続人が相続放棄をした場合は相続人不存在となり、その不動産は相続財産法人とされます(民法951条)。 この場合、利害関係人または検察官の請求により家庭裁判所は相続財産管理人を選任します。 通常は弁護士が相続財産管理人に選任され、当然に弁護士費用も発生します。 そして、相続財産管理人によって、その不動産について相続人不存在を登記原因として 所有権登記名義人表示変更登記がなされます。 次に、 相続財産管理人によって相続債権者•受贈者に対する管理•清算手続(民法952条以下 )がなされ、それが終了したら、次に特別縁故者がいれば、その者の請求により、 家庭裁判所がその請求が相当と認めればその特別縁故者に不動産の持分を分与することができ(民法958条の3)、 それが相当でないと認められた場合に初めて他の共有者への持分移転が実現します。 もしも請求期間内に特別縁故者の請求がなかった場合も同様に、他の共有者への持分移転ができることになります 。 上記のように様々な手続きが必要となるので、途中何事もなく、他の共有者への持分移転ができるのは、最低でも13ヶ月を経過した後ということになります。 なお、相続放棄は単独行為であり、相続放棄によってその持分は他の共有者にその共有持分割合に応じて帰属するのであって、他の共有者の1人にだけ帰属させることはできず、したがって、相続放棄を交換条件として100万円を他の共有者から受け取って、自己の予定相続持分をその共有者に譲渡するということはできませんし、勿論、他の共有者には金銭支払義務もありません。 Eの申入れの実質は、売買契約の申込みor相続分の譲渡であり、そうしたいのならば、 一旦、E 名義で相続登記をした後に、AE間で100万円の価格で売買or相続分の売買による持分全部移転登記をすればよいのではないかと思います。

katama
質問者

お礼

具体手順をわかりやすくご説明いただき、ありがとうございます。 しっかり学習&理解して、次の話し合いに臨むことにします。 Eは不動産業者に言われるまま、めんどくさいという気持ちで話を切り出したように感じます。そんなEに、諸々の手続きに手間と月日を要する、その心積もりがあるかとうか、ですね。

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