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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共有名義の土地の相続放棄で金銭を要求されてます)

共有名義の土地の相続放棄で金銭を要求されてます

noname#252039の回答

noname#252039
noname#252039
回答No.3

Eが相続放棄する場合 A・C・Dは、Eに対して金銭保証の必要はない。 ※これ、詐欺なんです。  質問者様(ACDさんたち)は、騙されてるんです。 僕がそう思った理由の実体法は 民法第939条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC939%E6%9D%A1 民法第255条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC255%E6%9D%A1 この2つです。 今から僕と一緒に 実体法の理解 について 考えてみてください、よろしくお願いします。 939条は 相続放棄したならば、はじめから相続人じゃないですよ! 初めから相続人じゃないんだから 過去も今も未来も、なんの権利もないですよ! 相続放棄するからといって 自分の持ち分をお金に変えることは、できません。 そんな都合のいい法律は、あるわけないですし 法律をちらつかせてお金をもらう行為は ただの 犯罪・詐欺など ですね! 939条は、こんな理解で遠くない。 こんくらいでいい、と思います。 次の処理は、民法200系255条の理解。 共有者の一人が、その持分を放棄したとき   ※Eが相続放棄したならば 又は死亡して相続人がないときは その持分は、他の共有者に帰属する。   ※自動的に、ACDに振り分けられる Eの相続放棄は、初めから相続人じゃないことになる。 相続人じゃないんだから、特別な手続きなどしなくても 自働的にACDに振り分けられる。 そうしないと、トラブルが起こる。 事件に発展することも、あるかもしれません。 なので 法律は、事件回避のために先回りし 後のトラブルを全力で止める。 ACDさん、大丈夫ですよ! Eに悪いこと、させません。 それが、法律です。 こんな理解で足ります。 ただし この255条の理解は、ちょっぴり複雑でして 死亡して相続人がないとき に注意が必要なんですが、今は関係ないので 割愛させていただます。 知り合いの不動産業者に話したら Aから100万円受け取って相続放棄をすればよい と言われた これ、全部ウソなんです。 不動産屋業者が、こんなでたらめを言わないんです。 なぜならば 不動産屋さんは 民法をはじめ、いろんな法律を勉強してるんです。 ポイントは、不動産屋さんに相談をした これ、なんです。 弁護士に相談してないんです。 正しくは 売ってもお金にならない土地だから E(自分)の持ち分の土地をAだけでもいいし ACD全員で買ってくれないか? そういうお話しをしないとダメなんだけど それじゃ、ACDは買ってくれないかもしれない。 そこで 不動産屋業者に相談したら、相続放棄を条件に 自分の持ち分の土地を他の所有者に売ることができる という話を聞いた。 なので 100万円くれれば、自分の持ち分を放棄する。 慰謝料みたいなもので 今までEが払った固定資産税も諦めるる。 ざっくり 100万円 で、みんなが幸せになる道を歩もうよ というような、んー つまりは ※ただの 詐欺 です。 ほんとは 僕はEを疑いたくはない んです。 しかしながら その外形で見れば、詐欺。 ※僕から見れば、詐欺。 そこで その相談した不動産はどこだ? など聞いてみる。 Eの心に寄り添い、自分(E)はどうしたいのか? ACDとともに話し合う。 相続は、もめることもあり 確かに誰もが金銭的得をしたい。 相続のチャンスは、めったにこなく その相続をりようして、家族をだましたり 問題発生することもあります。 今はこんな教え方しないのかもしれませんけれど 相続は争族 なんて言われた時代もあり、この表現は人によって 微妙に違って 相続 は 争族(争う家族) の始まり・・・なんて人もいて とにかく ネガティブ な書き込み、失礼しました。 Eの気持ちに寄り添われてください。 日々、お忙しいいなか お時間いただきまして、ありがとうございました。

katama
質問者

お礼

「Eの申し出はちょっと都合が良すぎる。不動産業者が余計なことを吹き込んでくれたわ~」が、私個人の感想です。 詳細情報(民法)の提供、助かります。ポップな回答、ありがとうございました。

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